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プライバシーマーク申請マニュアル
〜会社設立したらPマーク〜 

個人情報を扱おうとする者は、プライバシーマークの取得をお勧めします。

会社設立時にPマークを考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。


【個人情報とは】
私たちが守らなければならない個人情報とは名前や住所などはもちろんですが、防犯カメラに映った映像なども場合によっては守秘義務のある個人情報となりえます。

その個人を特定できるものは個人情報としての取り扱いの注意が必要です。

つまり、
名刺からアンケート用紙、年金手帳に病院のカルテなど様々なものが個人情報となってきます。


【社員情報も注意】
個人情報と聞くと会社によっては顧客の情報のみをイメージすることがありますが、社員の情報も当然に個人情報となります。

また、社員の情報とは、採用している人達だけではありません。
求人に応募してきた人も同様の取り扱いをしなくてはなりません。履歴書には、名前、住所、連絡先から学歴、職歴までたくさんの個人情報が含まれているからです。


【個人情報≠故人情報】
個人情報保護法によると個人情報とは生存している人の情報となります。
その為、故人つまり既に亡くなった方の情報は個人情報保護法の定める個人情報には該当しません。

しかし、情報が漏れるということは会社としては絶対にあってはならないことです。
また、遺族の方にとっても大切な故人の情報が漏洩することを快くは思わないでしょうから、個
人の情報はしっかりと管理するべきです。

また、「個人情報」というくらいですから、会社のデータは該当しません。法人は、「法によって生まれた人」と考えることは出来ますが、
法人はあくまでも法人であり、個人ではありません。そのため法人情報は除外されます。


【個人情報保護法適用会社】
全ての会社が個人情報保護法の対象となるかと言うと答えはNOです。

この「個人情報の保護に関する法律」を守らなければならないとされている会社はある一定の基準を超えてしまう所だけです。その基準とは、過去6ヶ月間継続して5000人を超える個人データを保有することとなった企業とされています。

5000人と言う数字は一見すると膨大な数のようにも思えますが、そんなことはありません。この5000人には顧客情報はもちろん、社員情報や求人に応募してきた人なども含めての数字です。

例えば、給与計算をアウトソーシングしている従業員10人程度の会社があったとします。この会社が請け負っている会社数は50社だけだったとしますが、それでも一つのクライアントにつき従業員が100人といれば、50社×100人で5000人となります。

また、従業員が60名の会社でも従業員一人につき顧客データを100人持っていれば、同じく5000人を超えることとなりますから、それだけで個人情報取扱企業となります。

この様に人数基準を満たせば、
病院・会社・学校などを問わず、個人情報取扱企業とされるのです。

会社が数年、経営活動を続ければ「5000人もないよ」と言い切れますか?

Pマーク取得代行報酬表

◎ プライバシーマーク取得一括サポート

165万円〜 (従業員数等会社規模によります)
※ 従業員数5名までは、165万円

◎ CP(コンプライアンス・プログラム)
  ・一括作成     77万円〜 (業種等により異なります)
  ・作成チェックのみ 45万円〜

◎ 社員教育
・一括教育     65万円〜
・責任者のみ教育  40万円〜

◎ 社内監査
・申請前監査    45万円〜


会社設立後にPマークを考えたら、会社設立の専門家にお任せください。
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