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【悪意の遺棄】
夫婦には共に生活しなければならない同居義務や、お互いに助けあわなければならない
扶助義務があります。にもかかわらず、故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、
扶養義務を怠る事を悪意の遺棄といいます。

例えば、夫が愛人と一緒に住んで妻の元に戻らない場合や、
生活費を送る約束で別居している間、妻に生活費を渡さない場合、
夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむけ、
帰宅しようとしても拒む場合、姑との折り合いが悪く実家に帰ったままであると言うような場合、健康な夫が働こうとせず収入がない、あるいは生活費を渡さない場合のことです。



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