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バス事業マニュアル
〜会社設立するなら貸切バス事業〜 

貸切バス事業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です

会社設立
時に貸切事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。



【貸切バス事業の手続】
 
貸切バス事業貸切バス事業を始めるには国土交通大臣の許可(地方運輸局長に委任)を受けることが必要です。 このため、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出します。
この許可申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、処分の決定までは
申請受理後原則4ヶ月以内です。

貸切バス事業の許可基準】
<1>営業区域
  地方運輸局が定める営業区域を単位として設定されていることが必要です。

<2>事業を始めるために必要な施設など
・営業所
 営業区域内にあり、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。

・最低車両数
  営業区域ごとに一定以上の車両数が必要です。

・車庫
 計画車両の全てを収容できる広さであって、原則として営業所に併設していることが必要です。また、土地の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。

・休憩・睡眠施設
 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。また、建物の所有、借入の別は問いませんが、使用権原を有していることが必要です。

・運転者及び運行管理者・整備管理者
 事業計画を遂行するに足る運転者を確保する計画があり、運行管理者、整備管理者の適切な選任計画があることが必要です。

・その他
 資金計画、損害賠償能力などについて、適切なものであることが必要です。 



費用

当事務所報酬は131,500円※昨年度の平均額

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