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【目次】
1.金融類似商品と税金


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.金融類似商品と税金
金融類似商品の収益については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されます。
 源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つのものです。

(1)信用金庫などでの定期積金の給付補てん金

(2)銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

(3)一定の抵当証券に基づいて締結された契約により支払われる利息

(4)貴金属などの売戻し条件付売買の利益
 例えば、金投資口座の利益など

(5)外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
 例えば、外貨投資口座の為替差益など

(6)一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
 ただし、ここで対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益

 源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終わります。
 したがって、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、扶養家族などにあてはまるかどうかを判定するときの合計所得金額からは除かれます。

税金 夫婦と税金 確定申告 サラリーマンと還付申告
マイホームと所得税 マイホーム取得や増改築などしたとき 医療費控除 医療費を支払った時
確定申告 サラリーマンの確定申告 税金 寄付をした時
税金 海外勤務となった時 退職金と税金 退職金を受け取った時
税金 年金を受け取った時 税金 貯蓄と税金
税金 保険金を受け取った時 税金 交通事故と損害賠償金
株式投資と税金 株式投資と税金 会社設立と税金 事業主と税金
不動産と税金 賃貸収入のある人 税金の申告 申告と納税
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                 支援サービス活用のメリット

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