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【調停離婚の手順】
調停の申し立ては書面でも口頭でもすることができます。
書面で行う場合には、全国の家庭裁判所に定型化された申立書が
備え付けられており、無料でもらえるのでそれを利用するのが便利です。

これに必要事項を記入して相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、
又は夫婦が合意して決定した裁判所に申し立てを行います。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本が必要です。 調停の申立書が受理されると、
あらためて、いつどこで調停が行われるかという調停期日の指定と呼出状が、
申立て人、相手方の双方に送られてきます。

その期日に本人が出頭して調停が行われるのですが、病気その他やむをえない
理由で当日出頭できないときは、早めに、期日変更の申請を行う必要があります。

調停が1回で成立することはほとんどなく、妥当な合意に達するため、
何日か間をおいて、何度も調停が行われます。

何回か調停が行われた結果 、夫婦の気持ちも固まって離婚の合意が成立し、
離婚に伴う養育権や慰謝料などの諸問題についても双方納得が得られれ、
調停委員会もそれを認めれば調停が成立します。

調停で決められた内容は、調停調書と呼ばれるものに記載されることによって
完全なものになるのです。調停が成立すれば家庭裁判所の手続きは終了です。
あとは市区町村の戸籍課に離婚届を提出するだけです。


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