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風俗営業許可マニュアル
〜会社設立するなら風俗営業〜 

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業許可を受けなければなりません。

会社設立時に風俗営業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。


【風俗営業とは】
風俗営業とは適正に営まれれば国民に憩いを与える営業とされている以下のものです。

[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店
3号営業 ・・・ ダンス飲食店
4号営業 ・・・ ダンスホール等
5号営業 ・・・ 低照度飲食店
6号営業 ・・・ 区画席飲食店

[ その他 ]
7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等
8号営業 ・・・ ゲームセンター等


風俗営業が出来ない者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によつて、労働者の供給を行つた者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によつて船員職業紹介を行つた者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき


営業所の基準
客室の床面積
1、3、4号営業 = 66平方メートル以上
2号営業 = 16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所の外部から客室が見えないこと
7、8号営業は除く
客室に見通しを妨げる設備がないこと
6号営業は除く
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
営業所の照度
1、2、3、5号営業 =5ルクス以上
4、6、7、8号営業 = 10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
1、3、4号営業は除く

申請書および添付書類
申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。

(1) 【申請書】
・ 許可申請書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
・ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

(2) 【個人申請の添付書類】
・ 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
・ 誓約書
・ 登記事項証明書
※成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことを証明するもの

・ 身分証明書
※成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもの

・ 未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。

(3) 【法人申請の添付書類】
・ 定款及び登記簿の謄本
・ 役員全員の住民票の写し(外国人は、外国人登録証明書の写し)
・ 役員全員の登記事項証明書及び身分証明書
・ 役員全員の誓約書

(4) 【個人・法人に係る管理者の書類】
・ 誓約書(誠実に業務を行うことを誓約するもの)
・ 住民票の写し(外国人は、外国人登録証明書の写し)
・ 登記事項証明書及び身分証明書
・ 誓約書
・ 写真2枚
※6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチ×横2.4センチで裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの)

(5) 【ぱちんこ営業申請にかかる追加書類】
 遊技機の検定通知書や製造メーカーの保証書等が必要になります。

(6) 【風俗営業者の申請にかかる添付書類】
・住民票の写し(外国人は、外国人登録証明書の写し)
・登記事項証明書
・身分証明書
・定款及び登記簿の謄本等

【手数料】

許可申請手数料は、27,000円
※同時申請やぱちんこ営業許可の場合は異なります
当事務所報酬は、120,000円


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