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【判決離婚の手順】
離婚の訴訟手続きは、まず、夫婦が共通の住所を有するときは
その住所地の地方裁判所 、同居していない場合、最後の共通の住所地の
地方裁判所の管轄区域内に夫又は妻が住所を有するときはその地方裁判所、
そ の管轄区域内に夫も妻もすでに住所を有しないとき、または夫婦が共通の住所
を有したことがない場合は、夫又は妻の現在の住所地の地方裁判所に
離婚の訴訟を起こします。

裁判は、原告の裁判所に対する訴状の提出に始まり、裁判所から被告に訴状の
副本と第一回の口頭弁論期日通 知書が送達され、被告は答弁書の作成など
応訴の準備をします。

被告が弁護士を頼むなら、この時点が望まれます。やはり、地方裁判所の訴訟となると、
主張、立証などすべての手続きは、人事訴訟手続法、民事訴訟法その他の法規に
則ってしなければなりません。

離婚の訴状を作成するのも素人ではかなり困難だと思われますので、
弁護士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。


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