会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
 給与計算 社会保険・労働保険各種届出 各種助成金診断及び申請 内容証明・離婚・相続・遺言書等問題の相談及び書類作成
会社設立会社設立の法泉行政書士・社会保険労務士事務所定款電子認証で会社設立が激安会社設立のお問い合わせくださいメールでのお問合わせはコチラ会社設立は定款の電子認証で会社設立が激安

会社設立したら労働保険を知る必要があります
会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A


会社設立したら社会保険を考えましょう
会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A

税金の知識は必須
会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで

TOPページ 業務内容 行政書士とは 社会保険労務士とは 事務所案内
助成金案内
(会社用)
得する届出
(個人用)
お問合せ先 お役立ちリンク集 サイトマップ

会社設立の法泉 役立ち情報

 会社設立だけじゃなく悪質商法撃退法
 個人を狙った犯罪が増え
 ています。お気をつけ下さい


 専門家になろう 会社設立の法泉
 色々な法律を条文ごとに
 解説、一問一答式


 法律の落とし穴 会社設立の法泉
 これって法律的には?そん
 な法律があったの?


 会社設立お役立ち条文
 法律を読んでみたいという
 方はこちら。


  会社設立後の役立ち集
 社内書類などお役立ち。
 示談書などの個人活用にも



            夫婦と税金について

【目次】
1.パート収入はいくらまで税金がかからないか
2.家内労働者等の必要経費の特例
3.配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
4.配偶者控除
5.配偶者特別控除


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.パート収入はいくらまで税金がかからないか
配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次の3つのことが問題になります。

(1) 配偶者本人の所得税の問題
 パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。

(2) 配偶者控除の問題
 例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

(3) 配偶者特別控除の問題
 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。

イ 年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。

ロ 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。

 このことから、イの要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。


2.家内労働者等の必要経費の特例
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要

 事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注)
 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得か雑所得のどちらかの場合の控除額

 実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。

3 家内労働者等に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合の控除額

 事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、その必要経費は合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額をまず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合

(1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。

(2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

5 この特例を受ける場合の注意事項その他

(1)特例の必要経費額は事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

(2)この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人の所得税は0円となり、また、扶養者の所得税の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

(3)上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用されると便利です。


3.配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

1 配偶者の所得が給与所得だけの場合

 配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合

 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

(注)
次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。

(1)上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの

(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないこととしたもの

(3)利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの

(4)抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの

(5)一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの。

3 その他

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得に応じて認められる場合があります。


4.配偶者控除
1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。


2 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


3 配偶者控除の金額

 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。

配偶者控除の金額の表
   同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の控除対象配偶者 73万円 38万円
老人控除対象配偶者 83万円 48万円

(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。

2老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。


 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

(例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。


4 その他

 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。


5.配偶者特別控除
1 配偶者特別控除の概要

 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。


2 配偶者特別控除を受けるための要件

(1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。

(2) 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

ロ 納税者と生計を一にしていること。

ハ 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。

ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。


3 配偶者特別控除の控除額

 配偶者特別控除額は最高で38万円です。
 ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

4 配偶者特別控除を受けるための手続き

(1)サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

(2)配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。


税金 夫婦と税金 確定申告 サラリーマンと還付申告
マイホームと所得税 マイホーム取得や増改築などしたとき 医療費控除 医療費を支払った時
確定申告 サラリーマンの確定申告 税金 寄付をした時
税金 海外勤務となった時 退職金と税金 退職金を受け取った時
税金 年金を受け取った時 税金 貯蓄と税金
税金 保険金を受け取った時 税金 交通事故と損害賠償金
株式投資と税金 株式投資と税金 会社設立と税金 事業主と税金
不動産と税金 賃貸収入のある人 税金の申告 申告と納税
税金の計算 所得額の計算と課税方法


                 支援サービス活用のメリット

@会社設立という大切な時期に、本業に専念できる
A経理業務など、事務員を採用しないので、確実な経費削減になる
B専門家へ、気楽に経営相談ができる。


伝票の整理をあとでやろうと思って、領収書や請求書の山を見てため息をついたことはありませんか?あとから財布やカバンの奥から出てきた領収書や、発行した請求書がわからなくなったり、交際費や会議費や事務用品費や消耗品費etc.etc...

       ご依頼は、御見積依頼などは上記よりメールかお電話にてご連絡ください!
個人の方の確定申告も成功報酬!
戻ってきた額の50%!

〜提携先の税理士・公認会計士が対応いたします〜

会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう
会社設立なら会社設立受付センター
会社設立受付センター 人材派遣で会社設立 建設業で会社設立
離婚 会社設立後のサービスも会社設立以上に充実   会社設立した後も安心


会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう


会社設立の法泉への依頼順位

会社設立関係

株式会社の設立

電子認証定款

組織変更

本店移転

医療法人の設立
建設業で会社設立は人気

建設業許可(新規)

建設業許可(更新)

宅地建物取引業免許

経営状況分析申請

経営事項審査
会社設立に運輸関係上昇

自動車登録申請

車庫証明書

運送事業開始届

倉庫業許可申請
会社設立を考える人に酒類販売が急上昇

酒類販売免許申請

食品製造業営業許可

飲食店営業許可

旅館営業許可申請
会社設立は人材派遣が将来性高い

人材派遣事業許可

貸金業登録申請

職業紹介事業許可
会社設立以外に個人の相談も安心

離婚協議書作成

公正証書遺言

自筆証書遺言
会社設立に並ぶ上位業務

クーリングオフ対応

債権回収対応

中途解約対応
会社設立後に依頼が集中

プライバシーマーク取得

ISO取得申請代行

就業規則作成


法泉行政書士・社会保険労務士事務所はサポートします

〜給与計算・労働保険料、社会保険料の計算〜
〜人員の補充・繁忙期の人材不足・専門家の人手不足〜
〜社封筒などの印刷から郵便代まで〜

その他どんな事でもコストと知識に悩んだらご連絡ください。
03−5732−1778
会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう
TOPページ 業務内容 行政書士とは 社会保険労務士とは 事務所案内
助成金案内
(会社用)
得する届出
(個人用)
お問合せ先 お役立ちリンク集 サイトマップ
会社設立は専門家にお任せ下さい 会社設立を応援 会社設立応援プランを利用下さい 会社設立キャンペーン延長中
年間100件程度の会社設立実績 会社設立にお得な定款電子認証可能 会社設立費用が削減できます
会社設立で悩んだら 会社設立の専門家 会社設立委員会所属 法泉事務所まで
【 主な対応可能地域 】
東京都・神奈川県(横浜市・川崎市)・千葉県・埼玉県
大田区・品川区・目黒区・世田谷区・港区・渋谷区・中央区・千代田区・新宿区・中野区・杉並区・江東区・墨田区・台東区・文京区・
豊島区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・板橋区・練馬区・町田市・狛江市・調布市など

その他の地域もお気軽にお問い合わせください
会社設立なら全国対応(一部地域は規制により定款電子認証不可)
メール相談及び電話相談も全国対応しております

東京都大田区田園調布南14-5-206(行政書士・社会保険労務士)