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夫婦と税金について 【目次】 1.パート収入はいくらまで税金がかからないか 2.家内労働者等の必要経費の特例 3.配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 4.配偶者控除 5.配偶者特別控除 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.パート収入はいくらまで税金がかからないか 配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次の3つのことが問題になります。 (1) 配偶者本人の所得税の問題 パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。 (2) 配偶者控除の問題 例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 (3) 配偶者特別控除の問題 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。 イ 年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 ロ 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。 このことから、イの要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。 2.家内労働者等の必要経費の特例 1 家内労働者等の必要経費の特例の概要 事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。 (注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 2 家内労働者等の所得が事業所得か雑所得のどちらかの場合の控除額 実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。 3 家内労働者等に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合の控除額 事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、その必要経費は合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額をまず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。 4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合 (1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。 (2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。 5 この特例を受ける場合の注意事項その他 (1)特例の必要経費額は事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。 (2)この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人の所得税は0円となり、また、扶養者の所得税の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。 (3)上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用されると便利です。 3.配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。 1 配偶者の所得が給与所得だけの場合 配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。 2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。 (注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。 (1)上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの (2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないこととしたもの (3)利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの (4)抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの (5)一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの。 3 その他 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得に応じて認められる場合があります。 4.配偶者控除 1 制度の概要 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 2 控除対象配偶者の要件 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1)民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 3 配偶者控除の金額 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。 配偶者控除の金額の表
(注) 1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。 2老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。 (例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額 配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。 4 その他 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。 5.配偶者特別控除 1 配偶者特別控除の概要 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。 2 配偶者特別控除を受けるための要件 (1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。 (2) 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 ロ 納税者と生計を一にしていること。 ハ 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。 ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 3 配偶者特別控除の控除額 配偶者特別控除額は最高で38万円です。 ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。 4 配偶者特別控除を受けるための手続き (1)サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。 (2)配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。
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