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遺言書作成マニュアル(秘密証書)
〜秘密証書で遺言作成〜 

遺言書作成なんて縁起でもない」「遺言書作成するほどの財産はない」そんな言葉で終わらせていませんか?
遺言書作成は何も財産の事だけを書くという決まりはありません。
大切な家族に対しての愛情を示すのも大切な遺言書です。
現在お持ちの資産や大切なものを見直すためにも遺言書は役立ちます。
大切な家族のために・・・



【秘密証書遺言とは】


 
自分で遺言書を作成し、封印したものを公証してもらう方法ですので、公正証書遺言のように、遺言の中身が証人や公証人に知られるということはなく、秘密を保持できます。ただ、遺言書自体は公証人の関与なしで作成されるため、法的な不備により遺言自体が無効になるという危険があります。  
 

【秘密証書遺言作成の流れ】


@
遺言者自身で遺言書を作成し、署名・押印します。
文書はワープロや代筆でも可です。

Aその遺言書を封筒に入れて遺言書の押印と同じ印で封印します。それを持って、証人2人とともに公証人役場へ行きます。

B公証人に遺言書を渡し、自分の遺言書であることと、書いた者の氏名・住所を告げます。公証人は年月日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印すれば完成です。



【秘密証書遺言のメリット・デメリット】

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
 上記の手続を経由することにより,その
遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。
 また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この
遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。

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遺言が必要なケース

・ 事業を特定の者に承継させたい場合
・ 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
・相続人同士が不仲である場合
・子供のいない夫婦の場合
・相続人のいない場合
・内縁の妻がいる場合。
・事実上離婚している場合


遺言の方式

・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言の3つがあります

遺言発見時の手続きに公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要です。万が一、自筆証書遺言を家庭裁判所の検認なしで開封してしまった場合、検認自体が遺言の効力の有無を決定するものではなく、開封した遺言書と封筒に改めて検認してもらうことになるのだが、公正証書遺言以外は開封する前に、家庭裁判所に持っていって検認してもらうようにする。その点、公正証書遺言は検認の必要がないため、すぐに遺言の内容を確認できる。


遺言の変更

一度作成した遺言書を撤回したいときは、破棄するという方法がありますが、公正証書遺言の場合には、原本が残っているため、破棄するということは不可能です。


そんなときは、
・ 取り消しの手続をする
・ 前に作成した遺言書と違う内容の遺言書を新たに作成する
・ 新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する のいずれかの方法でその効力を喪失させることができます。


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