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遺言書作成マニュアル(自筆証書)
〜自筆証書で遺言作成〜 

遺言書作成なんて縁起でもない」「遺言書作成するほどの財産はない」そんな言葉で終わらせていませんか?
遺言書作成は何も財産の事だけを書くという決まりはありません。
大切な家族に対しての愛情を示すのも大切な遺言書です。
現在お持ちの資産や大切なものを見直すためにも遺言書は役立ちます。
大切な家族のために・・・



【自筆証書遺言とは】


 
自筆証書遺言は自分で書いて、自分で管理する方式です。公正証書遺言秘密証書遺言のように公証人の関与や証人立会いなど手続上の煩雑さはなく、もっとも手軽に作成できる遺言といえます。反面 、自分で作るので法律の定める方式にのっとっているか、相続人の遺留分を侵害していないか、遺言自体を無効とする内容が盛り込まれていないかなどは自らチェックする必要があります。 

【作成時の注意点】


自ら書く
ワープロや点字器、パソコンなどは認められず、全文を
自分の手で書く必要があります。
・作成年月日を入れる
複数の遺言が存在し、それらが互いに抵触する場合には
後に書かれたものが有効になります。年月日の記載のないものは無効となり、自署でなければなりません。○年○月吉日」などの記載も無効となってしまいます。

・署名・押印を忘れない
略さずに署名し、認印や拇印も有効な場合もあるが、できるだけ
実印で押印するようにします。

・書き方
特に、紙や筆記具、用紙の大きさ、
縦書き・横書きの指定はありません


【自筆証書遺言のメリット・デメリット】

自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)。自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあります。
 デメリットとしては,
内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあります。しかも,誤りを訂正した場合には,訂正した箇所に押印をし,さらに,どこをどのように訂正したかということを付記して,そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので,方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
 また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに,
自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
 
また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないので,当然のことながら,病気等で手が不自由になり,字が書けなくなった方は,利用することができません。
 上記のような自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として,公正証書遺言があります。


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遺言が必要なケース

・ 事業を特定の者に承継させたい場合
・ 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
・相続人同士が不仲である場合
・子供のいない夫婦の場合
・相続人のいない場合
・内縁の妻がいる場合。
・事実上離婚している場合


遺言の方式

・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言の3つがあります

遺言発見時の手続きに公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要です。万が一、自筆証書遺言を家庭裁判所の検認なしで開封してしまった場合、検認自体が遺言の効力の有無を決定するものではなく、開封した遺言書と封筒に改めて検認してもらうことになるのだが、公正証書遺言以外は開封する前に、家庭裁判所に持っていって検認してもらうようにする。その点、公正証書遺言は検認の必要がないため、すぐに遺言の内容を確認できる。


遺言の変更

一度作成した遺言書を撤回したいときは、破棄するという方法がありますが、公正証書遺言の場合には、原本が残っているため、破棄するということは不可能です。


そんなときは、
・ 取り消しの手続をする
・ 前に作成した遺言書と違う内容の遺言書を新たに作成する
・ 新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する のいずれかの方法でその効力を喪失させることができます。


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