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遺言書作成マニュアル(公正証書)
〜公正証書で遺言作成〜 

遺言書作成なんて縁起でもない」「遺言書作成するほどの財産はない」そんな言葉で終わらせていませんか?
遺言書作成は何も財産の事だけを書くという決まりはありません。
大切な家族に対しての愛情を示すのも大切な遺言書です。
現在お持ちの資産や大切なものを見直すためにも遺言書は役立ちます。
大切な家族のために・・・



【公正証書遺言とは】


 公正証書遺言は、遺言書そのものの作成に法律の専門家である公証人が関与する 為、方式不備などによって遺言書が無効になることはありません。また、遺言書の作成後も原本が公証人によって保管されるため、紛失や偽造・改ざんといった恐れはありません。また、検認も不要です。  公正証書遺言の作成にあたっては、2名以上の証人の立会いが必要になります。

【証人には法律上の制限があります】


・未成年者
・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人

は証人にはなれませんので気をつけて下さい。


【公正証書遺言作成の流れ】

@まず証人2人と一緒に公証役場へ行く

A遺言者本人が公証人の前で遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が書き取って、筆記した遺言を、遺言者と証人のまえで読み上げます。

B遺言者と証人がその内容を確認した後、遺言者、証人がそれぞれ署名・押印し、最後に公証人が遺言書が法律的に定められた方式に従って作成された旨を付記し、署名・押印して完成です。


【公正証書遺言作成時に用意するもの】


遺言者の実印
遺言者の実印の印鑑証明書
・ 戸籍謄本又は抄本、住民票など
・不動産登記簿の謄本又は抄本
・固定資産税評価証明書

です。


【公正証書遺言のメリット・デメリット】

公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
 遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,そんなときも,公証人が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります
 公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,
複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
 また,公正証書遺言は,家庭裁判所で
検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,
公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
 以上のとおり,
公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。
 なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,
証人2人の立会いが義務づけられていますが,適当な証人が見当たらない場合には,紹介することも可能です。お問い合わせください。

【公正証書遺言の費用参考】


  (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。


2 上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
@ 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。

A遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記@によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。

Bさらに,遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。

C遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記@の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。

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遺言が必要なケース

・ 事業を特定の者に承継させたい場合
・ 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
・相続人同士が不仲である場合
・子供のいない夫婦の場合
・相続人のいない場合
・内縁の妻がいる場合。
・事実上離婚している場合


遺言の方式

・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言の3つがあります

遺言発見時の手続きに公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要です。万が一、自筆証書遺言を家庭裁判所の検認なしで開封してしまった場合、検認自体が遺言の効力の有無を決定するものではなく、開封した遺言書と封筒に改めて検認してもらうことになるのだが、公正証書遺言以外は開封する前に、家庭裁判所に持っていって検認してもらうようにする。その点、公正証書遺言は検認の必要がないため、すぐに遺言の内容を確認できる。


遺言の変更

一度作成した遺言書を撤回したいときは、破棄するという方法がありますが、公正証書遺言の場合には、原本が残っているため、破棄するということは不可能です。


そんなときは、
・ 取り消しの手続をする
・ 前に作成した遺言書と違う内容の遺言書を新たに作成する
・ 新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する のいずれかの方法でその効力を喪失させることができます。


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