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医療法人設立マニュアル 
医療法改正(昭和25年)により医療法人設立制度が確立されました
古くからの制度でありながら、近年、病院や歯科医院などの医療機関から介護老人保健施設など医療法人とすることのメリットが注目されています。メリットが多い医療法人設立なら法泉行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい

医療法人制度のメリットについて


1.
医療法人成りすることにより、所得が分散され、節税効果があります。院長には、「理事長報酬」、院長の配偶者には、「理事報酬」、その他の理事にも「理事報酬」を支払い、残る所得が「医療法人の課税所得」になるため、所得の分散が図れます。その結果 、トータルの可処分所得が多くなります。  
医療法人の実行税率は最高でも35%ですむのに対し、個人では累進税率により最高50%となります。また、理事長報酬にも給与所得控除が適用され個人開業時代と比べ、所得税額などが軽減されます。

2.
損金算入可能な項目が出てくるため経費処理する事ができる支出項目が多くなり、その結果 税金が軽減されます
 医療法人契約の生命保険に加入する場合、
定期保険料はその全額を損金算入でき、(終身保険料は資産計上します)その分に相当する法人税の課税対象額が減少し、税額が軽減されます。つまり、利益が圧縮され、内部留保額も抑えられます。(個人で支払う生命保険では、いくら掛けても最大10万円しか所得から控除でません)

3.
理事長、理事は退職慰労金等を受け取れ、相続対策資金、遺産分割調整資金、退職後の資金等を確保できます。
個人病医院の院長、家族は退職金を受け取れません。しかし、院長、配偶者に万が一の事があったとき、病医院を閉鎖するとき、後継者に事業を引き継ぐときは退職金を受け取りたいものです。法人成りすれば、
死亡退職、解散に伴う退職、勇退退職時には医療法人の金庫から死亡退職慰労金、勇退退職慰労金、弔慰金、特別 功労金を支給することができ、支給した全額(適正額の範囲内)を法人税法上、損金算入することができます。

4.医院とは違い、医療法人の社会保険(国保・社保)診療報酬に対しての源泉徴収は行われないため、
資金繰りにも好影響が期待できます。


5.法人名で求人広告ができ、
福祉厚生制度も充実させることができます。


6.
財産評価を引き下げることができる
 自己所有の不動産で開業している場合、
医療法人を設立すると、法人に診療所を賃貸することになります。その結果 、法人に借家権が発生し、家主としての院長の不動産の評価が20%〜40%程度下がります。

7.
事業承継は医療法人の方が行いやすい
高齢、病気、急死などの理由で、病院を譲渡する場合、身内に後継者がいれば承継しますが、いない場合には、相手方が第三者になることもあります。 個人経営では、いったん医院を廃業し、新たに開設する手続が必要となります。第三者に譲渡する場合は、営業権の価額を決めるときに、保険診療可能期間にブランクが生じるため、不利になることがあります。仮に営業権を売却できたとして、売却益は総合課税となるため多くの税負担が発生します。 それに対し、
医療法人では、経営の承継は理事長の交代という法人内部の手続と届出だけですみ、所有の承継も、医療法人の出資金の譲渡により完結するので、承継の相手が身内、第三者を問わず、非常に簡便に行うことができます。

8.老人保健施設などの
開業認可申請ができるようになります

9.医療法人にすると赤字(欠損金)を
7年間にわたり繰越控除する事ができます

10.
医療法人にすることで、事業と個人の家計とを明確に区分する事ができ、経営の近代化がはかれます
法人化することで、理事会の決議により決定された一定の役員報酬が法人から支給され、事業用ローンの元利金などは法人の経理から返済されます。院長の生活費などの個人的支払いは、法人から支給された役員報酬から支出されますので、法人の経理には全く影響しません。いわゆる丼勘定的な要素が排除され経営の成果 の把握が容易に行えるようになるというメッリトがあります。

医療法人制度のデメリットについて

1.設立のコスト及び設立後の事務量が増えます
いったん個人診療所を廃止して、新たに法人診療所を開設することになるので、銀行、リースの債務引継、損害保険、生命保険、小規模企業共済などの諸契約の切り替え手続きなど一時的な事務が増えます。また、外来総合診療料、デイケア、リハビリ施設基準、小児定額制などを採用している場合の届出なども必要になります。

【対応】
行政書士及び社会保険労務士は事務や手続きのスペシャリストとしての国家資格です。 法泉行政書士・社会保険労務士事務所が対応致します。


2.
院長個人の手取りが減少する場合があります
個人経営の場合は、事業で生じた所得から、税金を支払うと残りはすべて院長個人に帰属しますが、法人においては、事業の所得が法人と個人に分離されるので、法人化する前よりも、院長の手取りが減少する場合があります。 もちろん、トータルとしての税金負担は法人化により軽減されますが、節税になった部分は法人の剰余金として蓄積され、その使途は医療及び附帯業務に制限されます。

【対応】
しかし、その剰余金は、いずれ院長がリタイアする時には、退職金として受け取れるわけですし、退職金支払後になお剰余金があれば、
最終的には個人に払戻されて精算されますので、一概にデメリットとも言えません


3.
厚生年金が強制適用となります
個人事業の場合は、従業員の数が常勤5人未満であれば厚生年金の適用を免れますが、法人では従業員が1人でもいれば強制適用となります。(健康保険については、適用除外申請を行う事が可能です)  保険料は法人と個人で折半ですので、法人の負担が増える事になります。 しかし、理事長の厚生年金は自分が将来、受給を受けるわけですし、質の良い従業員確保の視点からみれば、保険料の負担はデメッリトだけではないと言えます。総合的に検討をする必要があります。


【対応】
行政書士及び社会保険労務士は事務や手続きのスペシャリストとしての国家資格です。 法泉行政書士・社会保険労務士事務所が対応致します。


医療法人設立Q&A
※東京都福祉保健局医療政策部医療安全課HPより抜粋

Q.診療所開設時、建物の保証金と看板設置の支払のために両親から借り入れをしたが、この借入金の引継は可能ですか。

A.出資を前提とした、引継は可能です。金銭消費貸借契約書、領収書などの借入金の内容について、確認できる証拠書類を申請書に添付し、借り入れ先の承諾が得られれば出資額の範囲内で負債を引き継ぐことはできます。

Q.金融機関からの債務引継承認は、独自の様式を使用してもいいのですか。

A.金融機関独自の様式を使用されても差し支えありません。予めご相談ください。

Q.「消耗品」として費用処理したものについても、出資すれば、負債として引継ぎできますか。

A.当初運転資金として借入れた負債は、引継ぎできません。ご質問のように、取得と同時に費用処理するものは、一般的に運転資金と考えられますので、出資及び負債の引継ぎはできません。

Q.負債を法人に引き継ぐ予定ですが、借入先の銀行が統廃合により名称変更しました。負債引継承認書と金銭消費契約書の貸主の名称が違いますが、何か必要な書類はありますか。

A.借入先の銀行からの名称変更の通知(写しで可)や、商業登記簿謄本など、名称変更の確認できる書類が必要です。

Q.設立代表者の個人所有の車両の割賦払いの残金を法人に引継ぐことはできますか。

A.その車両を出資し、医療機関で必要であるなど目的が明らかであれば負債を引継ぎできます。ただし、車両等の割賦払いの場合、完済するまでは所有権が売主にあるため、出資することはできません。よって、負債を引き継ぐことはできません。

Q.買掛金のうち、技工代についても引継ぎできますか。

A.買掛金の引継ぎは出資が前提ですので、技工代に関わる買掛金は引継ぎできません。

Q.大学生は理事に就任できますか。

A.理事は、理事会という機関で法人の意思決定に基づく事実上の職務執行の権限を持っているので、これらの権限を行使できる程度の能力を有していることが必要です。

Q.監事は、出資できますか。また、社員にはなれますか。

A.監事は、理事の職を兼ねることはできませんが、社員にはなれます。ただし、出資はできません。

Q.「開設しようとする診療所の概要」に記載する職種は、資格のある者だけでよいでしょうか。

A.診療所の従業員については、職種(資格)に関係なく全て記載してください。

Q.常勤と非常勤の基準を教えてください。

A.常勤とは、原則として診療所等で定めた勤務時間の全てを勤務する者をいいます。例えば、医師の勤務時間が一週間32時間の場合は、32時間以上勤務している医師を常勤とし、その他は、非常勤とします。

Q.はじめから2箇所以上の医療機関を運営する医療法人の設立認可申請はできますか。

A.できます。

Q.捨印は設立者全員分必要ですか。

A.設立総会議事録、役員就任承諾書、委任状については記名押印する方全員分の捨印を押印してください。その他の書類は設立代表者の印のみで結構です。(履歴書等は本人の印で捨印を押印してください)

Q.設立総会で500万円の医業未収入金を出資することになっていましたが、実際は480万円の収入しかなかった場合、出資額の変更をしてもいいですか。

A.実際の収入額にかかわらず、基準日現在で出資するとした財産は、法人設立時に必ず出資します。ご質問のケースでは、、20万円の不足分については、現金等により医業未収入金として法人に出資します。

Q.出資額の最低基準はありますか。

A.出資財産の総額に占める資本の割合(正味資産)である自己資本比率で、設立可能かどうか判断します。病院又は介護老人保健施設を開設する法人は20%以上、診療所のみ開設する法人は0%以上の自己資本比率が設立要件となります。

Q.テナントビルの一室を第三者から借りて開設する予定ですが、不動産の登記簿謄本の添付は必要ですか。

A.テナントビルの一室を賃借する場合は、土地の登記簿謄本は必要ありません。建物のみ添付してください。

Q.昨年度の決算が赤字だったのですが、設立認可申請するにあたり問題はないでしょうか。

A.個別の判断となります。法人設立後に医療機関を運営できる見通しがあるかどうかが重要です


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