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相続と聞くと争いごとを思い浮かべてしまう方はいませんか?
後で相続争いにならないように・・・
しっかりと遺産分割協議書を作成しましょう!



【遺産分割協議書とは】

 
遺産分割協議とは、遺言がない場合に、法定相続を基準に、相続人の間で話し合うことを言います。この場合、被相続人(遺産を残した人)が残した遺産を誰が、何を、どれくらい相続するかを決める必要があります。遺産分割について、共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議することができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。協議が整えば、相続人全員の合意が得られたことを証するものとして、その内容を文書にまとめておきます。この文書を遺産分割協議書と呼び、後日相続人同士の争いを防ぎ、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。以下は遺産分割協議書のサンプルです。作成を終えたら、相続人全員が合意し、必ず署名(又は記名)、押印をします。この場合の印鑑は市区町村役場に届出をしている実印を使用します(印鑑証明書添付)。


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【遺産分割協議書サンプル】
以下に遺産分割協議書のサンプルを掲載しておきます。

 


【相続問題で知っておきたい知識】


遺贈について

相続人に財産を残すことを相続させる、相続人以外の人や団体に財産を残すことを遺贈するといい、遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類がある。包括遺贈は、全財産の5分の1をだれだれに遺贈するなど、財産全体に対する割合に応じて包括的に承継し、特定遺贈は、この土地はだれだれに、この建物はだれだれにというように特定の財産を指定して承継する。承継する者をそれぞれ包括受遺者、特定受遺者といい、特定受遺者は、当該積極財産だけを承継し、消極財産を承継することが無い。妻や子供等の法定相続人に対して、遺産を与えようとする場合には、遺言で「相続させる」と表現するのが一般的で、不動産を所有権移転登記をする場合に、遺贈すると書いてあると、他の法定相続人と共同で申請しなければならないが、相続させると書いてあれば、不動産を相続する人が単独で申請をすることができる。また、その際の登録免許税が遺贈するに比べて安く済ませることができる。

負担付遺贈とは
受遺者に一定の義務を課した遺贈のことを負担付遺贈といい、例えば、「遺産を多くする代わりに母の扶養をしてくれ」という場合。負担とは、その義務を実行しなければ遺贈の効力が生じないとか、無効になるというものではなく、負担を負うことがいやであれば、受遺者は放棄することもできる。受遺者が負担を実行せず、相続人が履行を請求してもだめなときは、家庭裁判所に遺言の取消しを請求し、その審判によって遺贈を取り消すことができる。

特別受益とは
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じ、これを是正しようとするのが、特別受益の制度である。被相続人から、遺言により財産を貰い受けたり(遺贈)、被相続人の生前に婚姻、養子縁組に際し持参金その他の支度金などの贈与を受ける(生前贈与)ことを特別受益といい、受けた人を特別受益者という。是正の方法は、現実の相続財産に、その贈与の価額を加え(これを特別受益の持戻しという)たものを相続財産とみなして、それぞれの相続分を決定する。

遺留分とは
遺留分とは、民法で定められており、被相続人の財産のうち一定の範囲で相続人が最低限確保できる相続の割合のことをいい、遺留分を主張できるのは、配偶者と子(代襲相続人を含む)及び直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分は認められていない。相続には、残された遺族の生活保障という意味合いが強い為、いくら自分の財産だからといっても、全て自由に処分できるわけではないのである。被相続人の直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1が遺留分となり、相続開始を知ったとき、または遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に主張しないと、時効になる。こうした遺留分の請求は、遺留分減殺請求権という。また、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をすることを認めている。

相続放棄とは
被相続人の財産を調査したところ借金の方が多かった場合など、相続人は相続があったことを知った日から原則3ヶ月以内に相続する権利を承認するか放棄することができ、放棄することを相続放棄という。承認する場合にも単純承認と限定承認があり、被相続人の権利義務の全面的な承継を承認することを単純承認といい、相続財産を限度に、被相続人の債務を承認することを限定承認という。なお、相続の放棄は、相続があったことを知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることによって行う。また、民法においては、被相続人の生前に相続放棄することを認めていない。

代襲相続とは
本来相続人になるべき子供や兄弟姉妹が先に死亡している場合や、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った時に、その子供が親に代わって相続人になることができる。これを代襲相続といい、その相続人を代襲相続人、代襲される者を被代襲相続人という。代襲相続が行われる場合には、代襲相続人は被代襲相続人の本来の順位で相続人になることができる。また、代襲相続人であったはずの孫も相続開始以前に死亡している場合は、さらに曾孫に代襲され、これを再代襲相続という。子供の子孫はどこまでも代襲相続ができるが、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代限りで打ち切られる。


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