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【慰謝料】
離婚慰謝料は離婚をするからといって必ず発生するものでもありません。
慰謝料を請求できない例としては、夫婦双方に離婚原因がある
〜性格の不一致による離婚〜などになります。

どちらかに離婚するについての原因を作った者がある場合には、
慰謝料を支払うという問題が発生します。

例えば、浮気などによって離婚にいたった場合は浮気をした側が、
相手側の精神的苦痛を慰謝するために支払うものを慰謝料と言います。

離婚慰謝料請求権は3年すぎると時効で請求権はなくなります。
この時効は離婚に限らず、不法行為に基づく慰謝料請求は同じく3年の時効があります



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東京都・神奈川県(横浜市・川崎市)・千葉県・埼玉県
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