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           事業主と税金について

【目次】
1.事業所得の課税のしくみ(事業所得)
2.青色申告制度
3.事業主がしなければならない源泉徴収
4.減価償却のあらまし

※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.事業所得の課税のしくみ(事業所得)
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。

【所得の計算方法】
サ事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=事業所得の金額
(1) 収入金額
 収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ  金銭以外の物や権利などによる収入
ロ  商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ  商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ  空箱や作業くずなどの売却代金
ホ  仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費
 必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、 次に掲げるようなものなどがあります。
イ  売上原価
ロ  給与、賃金
ハ  地代、家賃
ニ  水道光熱費

(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
 家内労働者等の場合には、 必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、 原則として必要経費に算入されません。ただし、一定の要件の下青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
(イ) 青色申告者の場合
 あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて 一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
 専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、 1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。


【税額の計算方法】
事業所得は、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。 


 
2.青色申告制度
1 制度の概要
 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を 採っています。
 1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を 保存しておく必要があります。
 ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

2 青色申告の承認申請手続
 新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています

3 青色申告者の帳簿書類とその保存
 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことに なっています。
 これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります

4 青色申告の特典
 特典は多数ありますがそのうち主なもの4つを説明します。

(1) 青色申告特別控除
 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、 これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに 確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

(2) 青色事業専従者給与
 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の 事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めると いうものです。
 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3) 貸倒引当金
 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の 帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。
 ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、 貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 
3.事業主がしなければならない源泉徴収
1 源泉徴収制度
 所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収する 必要のある特定の所得には、給与、利子、配当、税理士報酬などの所得があります。

2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を 支払うことになったときには、届出などが必要です。
 まず、給与支払事務所等の開設届出書を、 開業などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を 取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。
 なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を 行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。

3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
 この税額表には、月額表と日額表とがあります。
 給与の支給区分で使用する 税額表が決められ、さらに「給与所得の扶養控除等申告書」の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
 例えば、 給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して計算します。 提出していない人は月額表の乙欄になります。
 なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。


4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
 納付書の記載に 当たっては、住所、氏名や税務署から通知された徴収義務者番号などの記入漏れがないようにしてください。
 給与の 支給人員が9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。 この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
 この方法によって納めたい 場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
 この申請書の提出先は、 給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。



4.減価償却のあらまし
1 制度の概要
 建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。 このような資産を減価償却資産といいます。時の経過等により価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産では ありません。
 この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、 その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして 法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって 各年分の必要経費として配分していく手続です。

(注)
1  使用可能期間が1年未満のもの又は取得に要した金額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2  10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとでその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した 減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3  一定の青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとでその取得価額に相当する金額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる特例があります。
 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した、10万円以上30万円未満の減価償却資産のその年の取得価額の合計額が300万円(その年が業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年において業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額)を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産についてはこの特例を適用できません。

4  取得価額の判定に際し、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、 税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。


2 定額法による減価償却の計算方法
減価償却費の額=取得価額×90%×償却率

(注)
1  取得価額は、資産の取得に要した金額で、購入価額や製造減価のほか、引取運賃、購入手数料なども含まれます。
2  償却率は、資産の法定耐用年数に応じて一定率が定められています。

3  年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した月数に応じた分だけです。使用月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数があるときは切り上げます。


(注)  主な減価償却資産の耐用年数や償却率は、税務署に用意されている「青色申告決算書の書き方」や「収支内訳書の書き方」などに載っています。


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