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助成金受給申請のマニュアル


〜助成金の手続・検索を徹底解析〜

事業主に対する助成金

助成金とは融資や借入金と異なり、返済する必要のないものです。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金受給申請のエキスパートとして
中小企業を応援します。

雇用調整をする事業主 人を雇入れる事業主
従業員の能力開発を希望する事業主 会社設立を考える事業主や新事業を始める事業主
その他一覧  



■ 雇用調整する事業主が申請する助成金
労働移動支援助成金 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職相談室の設置等を行う事業主又は民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し、再就職を実現させた事業主に助成金給付されます。
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が助成金として支給されます。



■ 人を雇入れる事業主が申請する助成金
試行雇用(トライアル雇用)
奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇
用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職
が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に
奨励金が助成金として支給されます。
労働移動支援助成金 雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書等対象者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。
不良債権処理就業支援特別奨励金 支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます。
特定求職者雇用開発
助成金


緊急就職支援者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成金として支給されます。



■ 従業員の能力開発を希望する事業主が申請する助成金
職場適応訓練費 職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が助成金支給されます。
キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます
実践的教育訓練特別
奨励金
支援対象者を対象に、無料で職場での実地経験を積む職場体験講習(原則1か月)、座学や企業での実習による職業訓練を実施します。訓練を行う事業主等には奨励金が助成金として支給されます



■会社設立を考える事業主や新事業を始める事業主の助成金
地域創業助成金 地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます
高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成金が支給されます
受給資格者創業支援
助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。



■その他目的別の助成金一覧(受給・申請)
雇用維持の助成金 継続雇用定着促進助成金 障害者雇用継続助成金
新規雇入れの助成金 地域雇用開発促進助成金 通年雇用安定給付金
中小企業のため@ 中小企業人材確保推進事業助成金 中小企業雇用管理改善助成金
中小企業のため助成金A 中小企業雇用創出等能力開発助成金 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
育児・介護労働者の助成金 育児・介護雇用安定等助成金  
建設業の助成金 建設業労働移動円滑化支援助成金 建設雇用改善助成金
看護師の雇用管理の助成金 看護師等雇用管理研修助成金  

※助
成金や補助金は税金や労働保険料・社会保険料から捻出されます。我々の当然の権利です。助成金は上記では掲載しきれないほどあります。お問い合わせ頂ければ診断いたします。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金申請のエキスパートとして中小企業を応援します。

無料診断・受給申請手続きのご相談は
法泉行政書士・社会保険労務士事務所
東京都大田区田園調布南14−5−2F 
Tel 03-5732-1778 fax 03-5732-1358



       公的助成金とは
公的助成金とは国などが推進する施策に沿って、その施策に盛られた制度や事業を実現しようとする企業等に必要な金銭的助成(金銭給付)を行う制度の事です。
会社設立と助成金
公的助成金は、いずれは返さなければならない公的融資制度とは異なり、返済不要のお金です。その会社の利益率が5%とすると年間50万円でも助成すれば、何もしないで1000万円の売り上げ増と同じと考えられます。

ほとんどの労働関係の公的助成金は、実は事業主が負担している雇用保険の保険料の一部によって
まかなわれています。国から交付される助成金ですが、いわば自分が払っている雇用保険料の一部
の還元ともいえる制度です。受給しないともったいないと考えます。


     上手に活用していない
「知らなければ損・もらわなければ損」な助成金、意外に活用されていないのが現実です。


世の中には数多くの公的助成金が存在しており、役所なども積極的な施策普及を展開しています。
しかし、どこに行けばそれらの制度の情報が入手できるか、あるいは一覧性のあるものが無いので、
自分の会社のニーズにあてはまるのが一体どれか分らない、といった不満を感じている人が多いようです。


役所も分りやすい表現、親しみやすい表現に努めているようですが、どうしても堅苦しい「お役所ことば」になってしまい、簡単には理解しにくい面があるようです。


申請書類も多く、その様式がどこにあるか分らない、相談するにしてもどこにしていいかわからないという場合も多いようです。また、解説書などを自分で研究し、手続きをやってみたけど、何回も出直したり、追加書類を求められ、結局負担となり受給出来ずというケースも有ります。それでは、交通費と時間を浪費してしまっただけで、無駄な行動です。そして、本業に支障があっただけとなってしまいかねません。私たち法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、その一切をお手伝いします。また、受給の申請手続きだけでなく、マッチする助成金を見つけるお手伝いもします。この機会に公的助成金と言う当然の権利の活用をご検討下さい。

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