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貯蓄と税金について 【目次】 1.配当所得があるとき(配当控除)と税金 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.配当所得があるとき(配当控除)と税金 配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除 といいます。 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。 この際には、 配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。 (注) 次の配当所得は配当控除の対象になりません。 (1) 外国法人から受ける利益の配当 (2) 基金利息 (3) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配による配当等 (4) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 (5) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配による配当等 (6) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配による配当等 (7) 適格機関投資家私募による証券投資信託の収益の分配による配当等 (8) 特定目的信託の収益の分配による配当等 (9) 特定目的会社から受ける配当等 (10) 投資法人から受ける配当等 (11) 確定申告不要制度を選択したもの (12) オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分 配当控除の計算式は次の方法により計算した金額です。 (1) 課税総所得金額が1千万円以下の場合……次のaとbの合計額 a 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10% b 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5% ◎ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5% (注) 「課税総所得金額」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、分離課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る 課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます
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