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海外勤務と税金について 【目次】 1.海外出向と所得税額の精算 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.海外出向と所得税額の精算 本の国内にある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給料には、原則として日本の所得税は課税されません。 したがって、出国までに日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。 説明を簡単にするために、会社からの給料だけでほかの所得がない一般のサラリーマンを前提とします。 精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。 この調整による精算は出国のときまでに会社で行います。 この調整のためには、次の手続をしてください。 まず、「給与所得者の保険料控除申告書」 を会社に提出してください。 この調整で控除する保険料は、出国の日までに支払った金額を対象にして計算します。 次に、今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。 扶養親族などになるかならないかは、出国の日の状況で判断します。 この場合、奥さんやご家族に所得があるときは、出国する年の1年分の所得金額を見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるか受けられないかの判断をします。 最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
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