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          会社員と確定申告について

【目次】
1.サラリーマンで確定申告が必要な人
2.同族会社の役員で確定申告の必要な人
3.災害減免法による所得税の軽減免除


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.サラリーマンで確定申告が必要な人
サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。


(4) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

(5) 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

(6) 源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人

(7)退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

1 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの

2 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの

3 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益

4 利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの

5 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの

6 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの


2.同族会社の役員で確定申告の必要な人
同族会社の役員が受け取る役員報酬や賞与は、給与所得になります。
 給与所得者は、給与の支払先が1か所であり、給与の収入金額が2,000万円以下で、年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
 しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
 その役員と特殊な関係のある人の場合も同様です。
 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
 なお、会社からの報酬や賞与が年間2,000万円を超える役員は年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

 
3.災害減免法による所得税の軽減免除
1 概要
 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が災害減免法により軽減されるか又は免除されます。

2 手続
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書にその適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

3 源泉所得税の徴収猶予及び還付
サラリーマンや公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続きをすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。


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