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          サラリーマンと還付申告について

【目次】
1.還付申告
2.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
3.医療費を支払ったとき(医療費控除)
4.一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
5.マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
6.配当所得があるとき(配当控除)
7.中途退職で年末調整を受けていないとき
8..給与所得者の特定支出控除
9.還付申告ができる期間と提出先


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.還付申告
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。

【還付申告の具体例】
サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。
(1)年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)多額の医療費を支出したとき
(4)特定の寄付をしたとき
(5)配当所得があり配当控除を受けるとき
(6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(7)特定支出控除の適用を受けるとき

【還付申告ができない場合の具体例】
次の所得について、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
(1)銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
(2)特定の金融類似商品から生ずる所得
(3)特定の割引債の償還差益
(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等


 
2.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
1 制度の概要
 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

3 損害の原因
 次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。)

4 雑損控除として控除できる金額
 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


 
3.医療費を支払ったとき(医療費控除)
1 医療費控除の概要
 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ロ10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。



4.一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
1 制度の概要
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

2 特定寄附金の範囲
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1)国や地方公共団体に対する寄附金
(2)学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金
(3)公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金
(4) 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過してない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金
(5)特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)
(6)一定の政治献金
ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。

3 寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い方の金額 − 5千円(平成17年分以前は1万円) = 寄附金控除額
イその年に支出した特定寄附金の合計額
ロその年の総所得金額等の30%相当額
(注)
 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

4 適用を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
(1)寄附した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた受領書など
(2) 特定の公益法人や学校法人に対する寄附と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し
(3)政治献金については、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」



5.マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
1 住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
2 住宅借入金等特別控除の適用要件
住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。


6.配当所得があるとき(配当控除)
1 制度の概要
 配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除 といいます。
 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
 この際には、 配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます


2 配当控除を受けることができる配当所得
 日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。
(注)  次の配当所得は配当控除の対象になりません。
(1)  外国法人から受ける利益の配当
(2)  基金利息
(3)  私募公社債等運用投資信託等の収益の分配による配当等
(4)  国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(5)  外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配による配当等
(6)  特定外貨建等証券投資信託の収益の分配による配当等
(7)  適格機関投資家私募による証券投資信託の収益の分配による配当等
(8)  特定目的信託の収益の分配による配当等
(9)  特定目的会社から受ける配当等
(10)  投資法人から受ける配当等
(11)  確定申告不要制度を選択したもの
(12)  オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分

3 配当控除の計算式
 次の方法により計算した金額です。
(1) 課税総所得金額が1千万円以下の場合……次のaとbの合計額
a  剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%
b  証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5%
◎  証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%
(注)  「課税総所得金額」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、分離課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る 課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
(2)  課税総所得金額が1千万円を超える場合
 課税総所得金額が1千万円を超える場合については、税務相談室にお尋ねください。



7.中途退職で年末調整を受けていないとき
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。 この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致しません。 そこで年末調整によってこの過不足額を精算します。
 大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。 この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになることがあります。 退職した同じ年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。 しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。 この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。 この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出なさることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を付けてください


8.給与所得者の特定支出控除
給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。 これを特定支出控除といいます。
 この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4)職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5)単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付し、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、支出した金額を証する書類を申告書に添付又は提示してください。なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。


9.還付申告ができる期間と提出先

 1 還付申告の概要
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、 確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、所得税が納め過ぎに なっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。

2 還付申告をするときの注意事項

(1)  既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る 必要があります。
 この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
(2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署です。


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