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経営事項審査・経営状況分析マニュアル 

経営事項審査とは、公共工事(「国又は地方公共団体等が発注する建設工事」をいう)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

【審査項目】


・ 経営規模の評定(X)
・ 技術力の評価(Z)
・社会性等の確認(W)
・経営状況の分析(Y)

を行い客観的な評点が付けられます。


1.
経営事項審査の考え方が変わりました。

@「経営規模等評価結果通知書」「総合評定値通 知書」を発行すること
A「経営規模等評価結果通知書」を発行すること
B「総合評定値通知書」を発行すること

@からBまでの中から申請者が選べるようになりました。 ただし、・及び・を選んだ場合は、工事入札参加資格を得られないことがあります。発注機関に、工事入札参加資格を得る際には総合評定値・経営規模等評価結果 通知書が必要か確認してください。審査手数料は、どれを選ぶかによって金額が変わります。

2. 申請書の様式が変わりました
申請書がB4版からA4版に変わりました。 記載項目が変更になりました。 これにより
平成16年3月以降に申請する場合は、新様式を使用してください。

3. 経営状況分析の申請先が選べるようになりました
国土交通省に登録した「登録状況分析機関」に申請するようになりました。 「登録状況分析機関」は申請者が選べます。

4. 経営状況分析機関が発行する「経営状況分析結果通知書」の提出がなければ経営事項審査ができなくなる場合があります。
平成16年4月から・「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行、・「経営規模等評価結果 通知書」の発行を申請する場合には、申請書、請求書に「経営状況分析結果通知書」を添付してください。

5. 種類別完成工事高の対象となる期間の考え方が変わりました。
基準決算から営業年度に変わりました。

【経営事項審査の申請時期】
毎年公共工事を発注者から直接請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
定期的に経営事項審査を受けるとは公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けているということです。営業年度の終了の日とは決算日(=経営事項審査では「審査基準日」という)です。指名競争入札の参加資格審査等にあわせて経営事項審査の申請を行うときは経営事項審査結果 通知書の有効期限が切れることがあるので注意する。結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されても公共工事の請負契約が締結できない。


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