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| 【契約の種類】 契約はその特長によって分類することが出来ます。 @典型契約(有名契約)と非典型契約(無名契約) 典型契約とは、民法で定める売買や贈与などの13種類の契約の事をいいます。非典型契約とは典型契約以外の契約を言います。 A双務契約と片務契約 双務契約とは、契約の当事者が双方とも義務を負担する契約です。売買契約がその代表です。売買契約の場合は、売主は物を売り渡す義務を負い、買い主は代金を支払うという義務を負いますので、双方義務を負っているということで、双務と言える訳です。 片務契約とは、契約の当事者の片方だけが義務を負担する契約を言います。例えば、贈与契約です。贈与契約は贈与をする者だけが、贈与するという義務を負うだけで、贈与される方は貰うだけですから、何ら義務を負っていません。その為、片務と言えます。 B有償契約と無償契約 有償契約とは、契約当事者の双方がお互いに対価的意義を有する給付をする契約の事です。 例えば、家の賃貸借契約です。借主は家賃を支払い、貸主は家を貸します。お互いに財産の出費があるわけです。 これが、対価的意義を有する契約、有償契約です。 C諾成契約と要物契約 諾成契約とは、当事者の意志の合致のみで成立する契約です。要物契約とは、当事者の意思の合致のみでは足りず、さらに物の引渡しその他の給付が必要となる契約です。 D要式契約と不要式契約 要式契約は一定の方式を経てのみ契約が成立した主張できる契約の事です。代表的なものとして婚姻契約が考えられます。 婚姻とは当事者同士が「結婚する」と言っただけでは、社会的に認められません。婚姻届という一定の様式を提出して初めて成立するからです。 不要式契約とは、その逆で、方式が決まっていない契約を言います。 |
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