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(雇用維持のための助成金)

助成金とは融資や借入金と異なり、返済する必要のないものです。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金受給申請のエキスパート!
中小企業を応援します。

【解説助成金】
継続雇用定着促進助成金
障害者雇用継続助成金
重度中途障害者等職場適応助成金


【助成金の概要】
  この助成金は、雇用保険を財源とし、人材の維持を助成する為の助成金です。


(1)継続雇用定着促進助成金
【助成金の内容】
企業規模と定年の引き上げ等の期間に応じ30万〜300万円を最大5年間助成金を支給します。
※ 職業規則等により、新たに65歳以上の定年延長又は定年の制度を設けた事業主が、同時に60歳以上の「高齢短時間正社員制度」を設け、これを適用した場合は、上記助成額に一定の加算措置が認められる場合があります。

@ 就業規則等で定年を61歳以上に引き上げる、又は、希望者全員を65歳以上まで雇用する継続雇用制度を導入すること。
A 60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過後に、上記継続雇用制度等を実施した事業主であること。
B 雇用保険の適用事業主であること。


《注意点》
・事業主の都合により解雇した場合、以降支給されません。

■ ワンポイント
こんな助成金もあります。一緒に活用してみては?
雇用労働者の15%を越える高年齢者を雇用している場合 → 多数継続雇用助成金



(2)障害者雇用継続助成金
【助成金の内容】
事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者又は精神障害者(以下「障害者」といいます)となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
障害者雇用継続助成金には、中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金の2種類の助成金が設けられており、事業主の講ずる措置の種類に応じて助成金が支給されるものです。また、障害者雇用継続助成金は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構から支給されます。

【中途障害者作業施設設置等助成金
中途障害者作業施設設置等助成金とは、中途障害者(雇用されている労働者で当該労働者を雇用している事業主に雇用された後に障害者(重度身体障害者又は精神障害者となった場合にあっては、短時間労働者を含む。)となった者をいう。以下同じ。)の職場復帰(労働者が障害者となった後、その労働者が障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。以下同じ。)を促進するため、その作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下「作業施設等」という。)の設置又は整備を実施する事業主に対して支給するものであり、作業施設等の設置又は整備の方法により第1種中途障害者作業施設設置等助成金及び第2種中途障害者作業施設設置等助成金に区分されています。事業主が作業施設等の設置(賃借による設置を除く。)又は整備を実施した場合には第1種中途障害者作業施設設置等助成金が、作業施設等の賃借による設置を実施した場合には第2種中途障害者作業施設設置等助成金がそれぞれ支給されます。
助成金の対象となる中途精神障害者とは、次の[1]及び[2]に掲げる者のうち、症状が安定し就労が可能な状態である者で、障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限ります。
[1] 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
[2] [1]以外で、精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかっている者

(3)重度中途障害者等職場適応助成金
【助成金の内容】

重度中途障害者等職場適応助成金は、重度身体障害者等である中途障害者の職場復帰を促進するため、職務開発等の職場への適応を促進するための措置を実施する事業主に対して助成金が支給されるものです。



※助
成金や補助金は税金や労働保険料・社会保険料から捻出されます。我々の当然の権利です。助成金は上記では掲載しきれないほどあります。お問い合わせ頂ければ診断いたします。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金申請のエキスパートとして中小企業を応援します。

無料診断・受給申請手続きのご相談は
Tel 03-5732-1778
法泉行政書士・社会保険労務士事務所
東京都大田区田園調布南14−5−2F 



       公的助成金とは
公的助成金とは国などが推進する施策に沿って、その施策に盛られた制度や事業を実現しようとする企業等に必要な金銭的助成(金銭給付)を行う制度の事です。

公的助成金は、いずれは返さなければならない公的融資制度とは異なり、返済不要のお金です。その会社の利益率が5%とすると年間50万円でも助成すれば、何もしないで1000万円の売り上げ増と同じと考えられます。

ほとんどの労働関係の公的助成金は、実は事業主が負担している雇用保険の保険料の一部によって
まかなわれています。国から交付される助成金ですが、いわば自分が払っている雇用保険料の一部
の還元ともいえる制度です。受給しないともったいないと考えます。


     上手に活用していない
「知らなければ損・もらわなければ損」な助成金、意外に活用されていないのが現実です。


世の中には数多くの公的助成金が存在しており、役所なども積極的な施策普及を展開しています。
しかし、どこに行けばそれらの制度の情報が入手できるか、あるいは一覧性のあるものが無いので、
自分の会社のニーズにあてはまるのが一体どれか分らない、といった不満を感じている人が多いようです。


役所も分りやすい表現、親しみやすい表現に努めているようですが、どうしても堅苦しい「お役所ことば」になってしまい、簡単には理解しにくい面があるようです。


申請書類も多く、その様式がどこにあるか分らない、相談するにしてもどこにしていいかわからないという場合も多いようです。また、解説書などを自分で研究し、手続きをやってみたけど、何回も出直したり、追加書類を求められ、結局負担となり受給出来ずというケースも有ります。それでは、交通費と時間を浪費してしまっただけで、無駄な行動です。そして、本業に支障があっただけとなってしまいかねません。私たち法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、その一切をお手伝いします。また、受給の申請手続きだけでなく、マッチする助成金を見つけるお手伝いもします。この機会に公的助成金と言う当然の権利の活用をご検討下さい。

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