会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
|
![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可(新規)マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業をどのような形(元請・下請)であれ営もうとするのであれば、建設業許可(軽微な工事を除く)を受けなければなりません。また、5年ごとに更新をしなくてはなりません。 建設業許可は28の業種により分かれています。また、事務所の内容(所在地・数)により大臣許可、都道府県知事許可と異なった許可に分かれ、請け負う工事の内容(工事規模)によって特定建設業、一般建設業に分かれます。建設業を開始するとき、または経営計画などに変更があるときは、この建設業許可をどのような組み合わせにするか考える必要があります。建設業許可について解説します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【建設業許可の必要な場合】 ●1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。 ●建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150・以上又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負うとする場合。なお、木造住宅で延床面 積が150uに満たないときは、金額による制限なし。 ●公共工事を入札により受注しようとする場合。 建設業許可は、上記の工事を請負おうとする場合に必ず必要とされています。 許可を得ずに上記の工事をした場合、建設業法違反として、取締りの対象となり、刑事罰が適用されます。 また、公官署や公益団体等が発注する工事等を直接請負おうとする場合も、原則として許可が必要です。 「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面 積が150未満の木造住宅の工事です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【建設業許可の種類】 1.[大臣許可] 2つ以上の都道府県に会社の事務所(営業所など)がある場合 2.[知事許可] 同一都道府県内にしか事務所(営業所など)がない場合 ※複数あっても同一都道府県ならOK
ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。 なお、国土交通大臣許可は、その取得に次の要件を満たす必要があります。
【経営業務管理責任者】 経営業務管理責任者とは、経理や業務などの面 で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定していただくものです
上記が主な経営業務管理責任者の条件です。このほかにも、建設業を営んできた裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に、ケースによっては対象となる場合があります。 【専任技術者】 専任技術者は、免許資格によって担当できる業種が異なります。
【注意】 許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請をすることができません。また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合は、許可を維持することはできません。この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。 特に株式会社の場合、2年ごとの役員改選が義務付けられておりますので、通 算して5年以上の役員期間がある方がいるかどうか、改選前にご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特定建設業と一般建設業】
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請けで6000万円の工事を受注し、2次下請けに3500万円の発注を行った例では、1次下請け業者が一般 建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。 [建設業許可の取得要件] 建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。
特定建設業許可を取得するには上記よりさらに厳しく上記以外に下記のような条件があります。その代わり信頼度も一般 の建設業許可より高いものになります。
この要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定許可を継続することはできません。一般 許可を再取得する必要があります。 【建設業許可の28業種とは】
【建設業許可の良くある質問例】 Q.専任技術者は、代表者でないといけませんか? A.常勤であれば従業員で構いません。 Q.残高証明書500万円以上は、1回証明書を取ればよろしいですか? A.1度証明書を取得すれば、再度必要ありません。 Q.現在、個人で営業していますが、法人にした場合、建設業許可は継続できますか? A.建設業許可は継続できません。個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で法人の建設業許可申請をします。 Q.労働保険や社会保険に未加入なのですが、許可はとれますか? A.労災や雇用保険、厚生年金保険等に未加入でも許可の要件には関係ありません。しかし、従業員や会社のことを考えて、入るように心がけてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法泉行政書士・社会保険労務士事務所はサポートします 〜給与計算・労働保険料、社会保険料の計算〜 〜人員の補充・繁忙期の人材不足・専門家の人手不足〜 〜社封筒などの印刷から郵便代まで〜 その他どんな事でもコストと知識に悩んだらご連絡ください。 03−5732−1778 会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立は専門家にお任せ下さい 会社設立を応援 会社設立応援プランを利用下さい 会社設立キャンペーン延長中
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||