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(建設業のための助成金)

助成金とは融資や借入金と異なり、返済する必要のないものです。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金受給申請のエキスパート!
中小企業を応援します。

【解説助成金】
建設業労働移動円滑化支援助成金(2種類)
建設雇用改善助成金(4種類)


【助成金の概要】
  この助成金は、建設業のための助成金です。


(1)建設業労働移動円滑化支援助成金(2種類)

建設業新規・成長分野定着促進給付金

新規・成長分野に進出する中小建設事業主が、建設業界内で離職を余儀なくされた建設業労働者で、建設業関連の技術・技能、経験等を持った者を新たに雇い入れ、かつ講習を実施した場合。

【支給額】
講習期間2週間以上 → 1人あたり30万円
※対象労働者は、離職日翌日から3か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇入れることが必要です。
※講習は、雇入れ日から3か月以内に開始し、かつ講習時間の1割以上を職場外訓練として行うことが必要です。

●建設業労働移動支援能力開発給付金(能力開発業務受講奨励金)
中小建設業事業主が、雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る)に対し、中小建設業事業主の団体又はその連合団体が建設業界内外への再就職等を容易にすることを目的に実施する講習、情報提供等を受けさせた場合。

【支給額】
講習等の受講期間中に支払った賃金の1/3に相当する額(雇用保険の基本手当日額限度)
上限150日とする。



(2)建設雇用改善助成金(4種類)
【助成金の内容】
建設事業主等が行う建設労働者の技能の向上及び福祉の増進を図るための措置について、賃金、経費の一部を助成することにより、建設労働者の雇用の改善を図るものであり、「建設教育訓練助成金」「雇用管理研修等助成金」「福利厚生助成金」及び「雇用改善推進事業助成金」の4種類の制度からなっています。

●建設教育訓練助成金(1〜4種)
≪第1種認定訓練≫
中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う場合の経費を助成するものであって、経費のうち、国都道府県(それぞれ1/3で、計2/3)又は国(1/2)から助成を受けた額を控除した額の1/2に相当する額を限度として支給します。

≪第2種≫
(1) 技能実習
中小建設事業主等が行う技能向上のための技能実習の運営経費を助成するものであって、運営経費のうち、実費相当額で、一の技能実習について1日13万円を限度額とし、かつ、20日分を限度として助成金を支給します。

(2) 通信教育訓練
中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合の受講料の一部を助成するものであって、受講料のうち、負担した受講料の1/2、1人当たり10万円を限度として助成金を支給します。

≪第3種≫
(1) 職業訓練推進
職業訓練法人(広域的職業訓練を実施するものに限る)が野丁場職種の職業訓練の推進のための活動を行う場合に、その経費の一部を助成するものであって、職業訓練の推進のための活動に要した経費の2/3(訓練人日2万人日未満、限度額4,500万円)、(訓練人日2万人日以上3万人日未満、限度額6,000万円)、(訓練人日3万人日以上、限度額7,500万円)を支給します。

(2) 施設等設置整備
元方事業主(下請労働者を対象とする場合に限る)又は職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置、整備を行う場合、その経費の一部を助成するものであって、職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設備又は整備に要した経費の1/2に相当する額(限度額3億円)の助成金を支給します。

(3)受講援助
広域的職業訓練を受講させた建設事業主に対し、その受講に要する旅費の一部を助成するものであって、建設事業主が負担した旅費の1/2に相当する額(限度額2万円)の助成金を支給します。

≪第4種≫
中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で認定訓練、技能実習を受講させた場合、その賃金の一部を助成金として支給するものです。
(1) 認定訓練
長期課程訓練 1人1日当たり4,400円
短期課程訓練 1人1日当たり 7,000円

(2) 技能実習
1人1日当たり5,000円を限度額とし、かつ20日分を限度として支給します。

●雇用管理研修等助成金
≪第1種≫
中小建設事業主等が、労働者の雇用の管理に関し必要な知識を習得させるための雇用管理研修、建設労働者に対する指導監督に必要な知識を習得させるための職長研修、又は下請事業主の雇用管理の改善についての援助に必要な知識を習得させるための雇用管理援助担当者研修を行う場合、その経費を助成するものであって、実費相当額で、一の雇用管理研修、職長研修又は雇用管理援助担当者研修について1日当たり10万円を限度額とし、かつ6日分を限度として助成金を支給します。

≪第2種≫
中小建設事業主が、その雇用する建設労働者に有給で雇用管理研修、職長研修又は雇用管理援助担当者研修を受講させた場合、その賃金の一部を助成するものであって、建設労働者1人1日当たり5,000円(通常の賃金の額に相当する額が、5,000円未満の時はその額)で6日分を限度として助成金を支給します。

●福利厚生助成金
≪作業員宿舎≫
中小建設事業主等が、建設労働者の生活環境改善を図るため、作業員宿舎を新築、増築、改築、購入又は賃借した場合に助成金として支給するものです。

(1)新築、増築又は購入に要した経費
寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から12万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
(限度額/1人当たり)
耐火構造共同生活型作業員宿舎 25万円(50万円※)
非耐火構造作業員宿舎 12万円(24万円※)
個室型作業員宿舎 40万円(80万円※)

(2)改築に要した経費
寄宿させる建設労働者1人当たりの経費の額から4万円を控除した額に1/3(※)を乗じて得た額。
(限度額/1人当たり) 12万円(24万円※)

(3) 賃借料
1人当たりの1カ月の賃借料から2,500円を控除した額に1/3(※)を乗じた額に当該宿舎を賃借している月数を乗じて得た額(18カ月限度)。

※ 男性用と女性用に区分された作業員宿舎を新築した場合等には助成率2/3、限度額は( )内の額。


≪現場福利施設≫
中小建設事業主等が、食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所及びシャワー室を新築、購入又は賃借した場合に、経費の一部を助成するものであって、新築、購入又は賃借に要した経費の1/3(男性用と女性用に区分された更衣室、浴室、便所及びシャワー室を新築等した場合は、要した経費の2/3)を支給します。

≪健康診断≫
中小建設事業主が、期間を定めて雇用する建設労働者に医師による健康診断を受診させた場合に助成するものであって、健康診断に要した費用(一人当たり限度額3,900円)を支給します。


●雇用改善推進事業助成金
≪第1種≫
中小建設事業主の団体若しくはその連合団体又は総合工事業を行う者(元方事業主に限る。)であって、雇用管理の改善に関する目標値を設定し、当該目標値を達成するため、傘下事業主等を対象に行う諸事業に助成するものであって、支給対象となる経費の1/2(重点項目は2/3)、(事業内容によって限度額設定)を支給します。

≪第2種≫
都道府県の中小元方建設事業主団体が、当該都道府県の中小建設事業主等を対象に雇用改善実施計画に基づいて事業を行う場合に経費の一部を助成するものであって、支給対象となる経費の2/3(事業内容によって限度額設定)の助成金を支給します。



※助
成金や補助金は税金や労働保険料・社会保険料から捻出されます。我々の当然の権利です。助成金は上記では掲載しきれないほどあります。お問い合わせ頂ければ診断いたします。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金申請のエキスパートとして中小企業を応援します。

無料診断・受給申請手続きのご相談は
Tel 03-5732-1778
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       公的助成金とは
公的助成金とは国などが推進する施策に沿って、その施策に盛られた制度や事業を実現しようとする企業等に必要な金銭的助成(金銭給付)を行う制度の事です。

公的助成金は、いずれは返さなければならない公的融資制度とは異なり、返済不要のお金です。その会社の利益率が5%とすると年間50万円でも助成すれば、何もしないで1000万円の売り上げ増と同じと考えられます。

ほとんどの労働関係の公的助成金は、実は事業主が負担している雇用保険の保険料の一部によって
まかなわれています。国から交付される助成金ですが、いわば自分が払っている雇用保険料の一部
の還元ともいえる制度です。受給しないともったいないと考えます。


     上手に活用していない
「知らなければ損・もらわなければ損」な助成金、意外に活用されていないのが現実です。


世の中には数多くの公的助成金が存在しており、役所なども積極的な施策普及を展開しています。
しかし、どこに行けばそれらの制度の情報が入手できるか、あるいは一覧性のあるものが無いので、
自分の会社のニーズにあてはまるのが一体どれか分らない、といった不満を感じている人が多いようです。


役所も分りやすい表現、親しみやすい表現に努めているようですが、どうしても堅苦しい「お役所ことば」になってしまい、簡単には理解しにくい面があるようです。


申請書類も多く、その様式がどこにあるか分らない、相談するにしてもどこにしていいかわからないという場合も多いようです。また、解説書などを自分で研究し、手続きをやってみたけど、何回も出直したり、追加書類を求められ、結局負担となり受給出来ずというケースも有ります。それでは、交通費と時間を浪費してしまっただけで、無駄な行動です。そして、本業に支障があっただけとなってしまいかねません。私たち法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、その一切をお手伝いします。また、受給の申請手続きだけでなく、マッチする助成金を見つけるお手伝いもします。この機会に公的助成金と言う当然の権利の活用をご検討下さい。

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