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寄付と税金について 【目次】 1.寄附金控除の対象となる寄附金 2.政治献金と寄附金 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.寄附金控除の対象となる寄附金 寄附金控除の対象となるものは、特定寄附金に限られています。 この特定寄附金とは次のいずれかに当てはまるものをいいます。ただし、学校の入学に関して支出した寄附金は特定寄附金にはなりません。 (1) 国や地方公共団体に対する寄附金。この場合、寄附をした人に特別の利益が及ぶような寄附金は除外されます。 (2) 民法第34条の規定によって設立された法人や公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で財務大臣の指定を受けた寄附金。 (3) 主務大臣の認定を受けた日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金のうち、信託終了のときにおける信託財産が信託の委託者に帰属しないなどの要件を満たすもので、信託の目的が教育や科学の振興など公益の増進に著しく寄与すると認められるもの。 (4) 公共法人や特別の法律によって設立された法人のうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定められている特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの。 特定公益増進法人とは、例えば次のような法人をいいます。 イ 独立行政法人 ロ 地方独立行政法人で一定のもの(平成16年4月1日以後の寄付から対象となります。) ハ 日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社など特別の法律によって設立された法人 ニ 民法第34条の規定によって設立された公益法人のうち特定のもの ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び一定の専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの 又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で、専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの へ 社会福祉法人 ト 更生保護法人 (5) 政治献金のうち一定のもの。 2.政治献金と寄附金 個人の政治献金は寄附金控除の対象となる場合があります。 寄附金控除の対象となる政治献金は、個人がした政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄附又は特定の公職の候補者の選挙運動に関してされた寄附のことです。 これらの政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手から、総務大臣又は選挙管理委員会の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」をもらい、確定申告書に付けてください。 ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附した者に特別の利益が及ぶものは寄附金控除の対象にはなりません。 まず、特定の団体というのは次の五つの団体です。 (1) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会 (2) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会 (3) 政治資金規正法第3条第2項の政党 (4) 政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体 (5) 政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰する又は主要な構成員になっている団体 これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条又は第17条に規定する報告書により選挙管理委員会又は総務大臣に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(2)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。 次に、公職について説明します。 公職というのは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事それと政令指定都市の議会の議員及びその市長です。 これらの公職の候補者(公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4に定める届出を行った人)個人のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附で、公職選挙法第189条に規定する報告書によって、選挙管理委員会又は中央選挙管理会に報告されたものは寄附金控除の対象になります。
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