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雇用保険とはこんな制度




● 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(雇用保険法第1条)

上記のように定められております。雇用保険は今更ながら説明するまでも無いかもしれませんが、代表的なものとしては「失業」したらもらえる「失業保険」として有名です。
雇用保険は手続きの法律と言っても良い位にたくさんの手続きを必要とします。
まずは、自社が雇用保険適用なのか?アルバイトは保険に入れる必要があるのか?などの概要をしっかりと確認してください。



則として1人でも労働者を雇用する事業所は加入が義務です


※労働者であって、会社の経営者(ex社長)などは対象となりません。これは、契約の問題です。
労働者は会社と「雇用契約」を結び、使用関係になるわけです。なので、雇用保険適用。
それに対して、経営者(ex役員)は会社と委任契約を結んでいる事になっています。そのため、経営陣は雇用関係に無いとされ、雇用保険の対象となりません。

労働保険、社会保険には、加入を義務付けられている強制適用事業所と、希望すれば加入することも脱退することも出来る任意加入事業所があります。また、全く適用を除外されると言う適用除外事業があります。

【雇用保険】
● 強制適用事業
原則として1人でも労働者を雇用する事業

● 暫定任意適用事業
個人経営の農林水産業・畜産業・養蚕業で常時使用労働者数が5人未満のもの

● 適用除外
@ 65歳に達した日以降に新たに雇入れられたもの
A 短時間労働者、日雇労働者、短期間雇用されるもの
B 船員保険の被保険者
C 国、地方公共団体その他これに準ずるものの事業に雇用される人の一部

【労災保険】
暫定任意適用事業が労災保険への加入や脱退をする時は次の条件を満たす必要があります。
★加入をするとき
1. 事業主が加入を希望するとき(労働者の同意不要)
        または                  
2. 労働者の過半数が加入を希望するとき
※労働基準監督署へ申請します

★ 脱退するとき
労働者の過半数の同意を得て、保険関係の消滅申請を行う。
(保険関係が成立してから1年以上経過していること)


【雇用保険】
暫定任意適用事業が雇用保険への加入や脱退をする時は次の条件を満たす必要があります。
★加入をするとき
1.事業主が希望し、労働者の1/2以上の同意を得たとき
        または                 
2.労働者の1/2以上が加入を希望するとき
※公共職業安定所へ申請します

★ 脱退するとき
労働者の3/4の同意を得て、保険関係の消滅申請を行う。

労働保険のうち、労災は適用事業所に使用されるものであればもれなく適用されるので、被保険者と言う概念はありません(労災保険事業主の特別加入を除く)
 これに対して、雇用保険は、適用事業所に雇用されるものでも
条件により加入できない人・加入しなければならない人(強制被保険者)に分かれており、個々の労働者が個人で被保険者資格を取得します。

〈雇用保険の強制被保険者〉
● 適用事業所で働く人(下記の人を除く)全員

〈雇用保険の被保険者になれない人〉
● 会社の代表取締役、取締役、監査役など「労働者」でない人
● 昼間部の学生
● 短時間パートタイマー
● 事業主の同居家族、外務員、委託契約者(いずれも労働者性のない人)
● 65歳以降に雇入れられた人
● 日雇い労働者
● 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人



雇用保険は労働者が失業した時には必要となる保険です。
雇用保険は前職の期間を継続する事が出来ます。
しかし、一定期間を過ぎてしまうと権利を失ってしまいます。
手続きのミスや知らなかったでは済まされない手続きがあります。
労働者だけではなく、そして会社のためにも雇用保険は大切です。




採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
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アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です

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