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助成金検索・助成金受給申請 マニュアル

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高年齢者等共同就業機会創出助成金

(退職後に会社を設立するための助成金)

助成金とは融資や借入金と異なり、返済する必要のないものです。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金受給申請のエキスパート!
中小企業を応援します。

【解説助成金】
高年齢者等共同就業機会創出助成金

【助成金の概要】
 この助成金は、45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成金が支給されます。。

(1)高年齢者等共同就業機会創出助成金
【受給の要件】
3人以上の高齢創業者の出資により新たに会社、NPOその他の法人を設立すること

○高齢創業者とは?
法人の設立登記日において、45歳以上であること
法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤
の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること
(役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。)
法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること

○高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の提出について
 本助成金を受給するためには、法人の設立登記をし、別に定める期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書その他の添付書類を提出し、認定を受ける必要があります。(法人の設立時により年3回受付


【助成金の受給額】
創業後6か月以内に支払った対象経費(人件費その他一定の費用を除く。)の3分の2
支給上限:500万円まで

○主な受給対象となる経費
法人設立に関する事業計画作成経費
職業能力開発経費
設備・運営経費


※助
成金や補助金は税金や労働保険料・社会保険料から捻出されます。我々の当然の権利です。助成金は上記では掲載しきれないほどあります。お問い合わせ頂ければ診断いたします。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は助成金申請のエキスパートとして中小企業を応援します。

無料診断・受給申請手続きのご相談は
Tel 03-5732-1778
法泉行政書士・社会保険労務士事務所
東京都大田区田園調布南14−5−2F 



       公的助成金とは
公的助成金とは国などが推進する施策に沿って、その施策に盛られた制度や事業を実現しようとする企業等に必要な金銭的助成(金銭給付)を行う制度の事です。

公的助成金は、いずれは返さなければならない公的融資制度とは異なり、返済不要のお金です。その会社の利益率が5%とすると年間50万円でも助成すれば、何もしないで1000万円の売り上げ増と同じと考えられます。

ほとんどの労働関係の公的助成金は、実は事業主が負担している雇用保険の保険料の一部によって
まかなわれています。国から交付される助成金ですが、いわば自分が払っている雇用保険料の一部
の還元ともいえる制度です。受給しないともったいないと考えます。


     上手に活用していない
「知らなければ損・もらわなければ損」な助成金、意外に活用されていないのが現実です。


世の中には数多くの公的助成金が存在しており、役所なども積極的な施策普及を展開しています。
しかし、どこに行けばそれらの制度の情報が入手できるか、あるいは一覧性のあるものが無いので、
自分の会社のニーズにあてはまるのが一体どれか分らない、といった不満を感じている人が多いようです。


役所も分りやすい表現、親しみやすい表現に努めているようですが、どうしても堅苦しい「お役所ことば」になってしまい、簡単には理解しにくい面があるようです。


申請書類も多く、その様式がどこにあるか分らない、相談するにしてもどこにしていいかわからないという場合も多いようです。また、解説書などを自分で研究し、手続きをやってみたけど、何回も出直したり、追加書類を求められ、結局負担となり受給出来ずというケースも有ります。それでは、交通費と時間を浪費してしまっただけで、無駄な行動です。そして、本業に支障があっただけとなってしまいかねません。私たち法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、その一切をお手伝いします。また、受給の申請手続きだけでなく、マッチする助成金を見つけるお手伝いもします。この機会に公的助成金と言う当然の権利の活用をご検討下さい。

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