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              交際費について

【目次】
1.交際費等と広告宣伝費との区分
2.交際費等の範囲


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.交際費等と広告宣伝費との区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となります。
 また、次のような費用も、不特定多数の者に対する広告宣伝費としての性質を持つため、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

 ただし、次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりませんので、これらの者に対し金品を交付するための費用や旅行、観劇などに招待するための費用は交際費等とされます。

(1) 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合

(2) 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合

(3) 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合

(4) 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合

(5) 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

2.交際費の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

(5) その他参考となるべき事項

3 その他の費用

(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

(注) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。


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