会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 港湾運送事業マニュアル 〜会社設立するなら港湾運送事業〜 |
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国港湾運送事業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です 会社設立時に港湾運送事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。 |
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| 【港湾運送事業の手続】 ・港湾運送事業とは、港湾(政令で定める港湾に限ります。)においてする、船舶への貨物の積卸しなどを行う荷役をはじめ、貨物の仕分け等を行う上屋等への搬出入及び一時保管、さらに船積み貨物の重量及び個数の計算又は受渡の証明等を行う事業です。 ・港湾運送事業のうち一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」といいます。)を営もうとする者は、その事業の種類及び港湾ごとに、また、検数事業、鑑定事業及び検量事業(以下「検数事業等」といいます。)を営もうとする者は、その事業の種類ごとに許可を受けなければなりません。このため、事業を始めるのに先立ち免許(許可)申請書を提出して頂くことになります。 この免許(許可)申請書の提出先は、一般港湾運送事業等にあっては、当該事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所、検数事業等にあっては当該事業の許可の申請者又は当該事業を営む者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局、運輸支局又は海事事務所です。 提出された許可申請書は運輸支局又は海事事務所で形式審査が行われ、地方運輸局(検数事業等においては、本省)において内容審査が行われます。 なお、免許(許可)の決定までは、概ね申請後2〜3ヶ月です。 |
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| 【港湾運送事業の基準】 ・港湾運送事業の免許(許可)を受けようとする場合には、次の基準に適合する必要があります。 <1>一般港湾運送事業等については、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を保有すること。 <2>検数事業等については、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するための必要な体制が整備されていること。 <3>当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 <4>当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。 <5>当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。 <6>申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していない場合等の欠格事項に該当しないこと。 ・これ以外に事業所の数並びに名称及び位置等を記載した事業計画、事業の収支見積等の書類の添付が必要となります。 |
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