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養育費、財産分与、慰謝料、親権者、監護者、面接交渉権等の問題は
離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に際し取り決めをしておくべきです。

協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、
そういったことも含めて離婚協議書などの合意文書として書面 にして残しておきましょう。

個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、
合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。

公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう
公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、
本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、
という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。


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