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【協議離婚の手順】
協議離婚の流れは次のようなになります。まず、夫と妻双方で離婚することに合意し、
双方で離婚届に署名・捺印をし、市町村役場の戸籍係に提出して受理されれば
それで手続き完了になります。離婚届を出すときには証人が2人以上必要になります。

証人は、成人であればその他の資格については何ら制限はありません。
親類・友人・会社の人間・隣人など誰でもよく、二人のうち一人は夫側、
もう一人は妻側から出すといった必要も一切ありません。

また、未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を
親権者として記載する必要があり、共同で親権者になるということは許されません。

なお、届出は夫婦双方が出頭して役所に持参する必要はなく、
誰かに委託して使いをたててもよく、郵送でも可とされています。



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