会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 会社設立したら労災保険・雇用保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立したら健康保険・年金保険の知識が必要です。専門家によるカンタン解説集とケース別Q&A ![]() 会社設立に関係なく税金の知識は必要です。法人税から個人の税金まで |
|
![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイホーム取得と税金について 【目次】 1.住宅借入金等特別控除とは 2.住宅ローン等の借換えをしたとき 3.財形住宅貯蓄 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.住宅借入金等特別控除とは 住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。 この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。 【住宅借入金等特別控除の適用要件】 住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。 【住宅借入金等特別控除の控除額】 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、居住の用に供した年により控除できる額(控除限度額)が異なります。 2.住宅ローン等の借換えをしたとき 1 制度の概要 住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に 借り換えることがあります。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、 住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。 したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等 特別控除の対象とはなりません。 しかし、次の二つの要件のすべてに当てはまる場合には、 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。 2 二つの要件 (1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。 (2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。 この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満であった借入金を 償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合でも同じです。 なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、 居住の用に供した年から一定期間(平成18年入居の場合は、10年間)であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。 3.財形住宅貯蓄 1 概要 預貯金などの利子は、原則としてその支払いの際に、所得税15%、地方税5%の 合計20%の税率で源泉徴収が行われ、それだけで納税が完結する源泉分離課税と なっています。 ただし、サラリーマンの財形貯蓄については、次の勤労者財産形成住宅貯蓄 (通称、財形住宅貯蓄)と勤労者財産形成年金貯蓄(通称、財形年金貯蓄)の2つの非課税制度があります。 2 この制度を利用できる人 原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。 3 対象となる貯蓄等 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、 生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで一人1契約に限られています。 4 利用するための手続 最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として 預入等の都度「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
支援サービス活用のメリット @会社設立という大切な時期に、本業に専念できる A経理業務など、事務員を採用しないので、確実な経費削減になる B専門家へ、気楽に経営相談ができる。 伝票の整理をあとでやろうと思って、領収書や請求書の山を見てため息をついたことはありませんか?あとから財布やカバンの奥から出てきた領収書や、発行した請求書がわからなくなったり、交際費や会議費や事務用品費や消耗品費etc.etc... ご依頼は、御見積依頼などは上記よりメールかお電話にてご連絡ください! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人の方の確定申告も成功報酬! 戻ってきた額の50%! 〜提携先の税理士・公認会計士が対応いたします〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう
会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法泉行政書士・社会保険労務士事務所はサポートします 〜給与計算・労働保険料、社会保険料の計算〜 〜人員の補充・繁忙期の人材不足・専門家の人手不足〜 〜社封筒などの印刷から郵便代まで〜 その他どんな事でもコストと知識に悩んだらご連絡ください。 03−5732−1778 会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立は専門家にお任せ下さい 会社設立を応援 会社設立応援プランを利用下さい 会社設立キャンペーン延長中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||