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| 年度更新マニュアル 〜会社設立したら労働保険〜 |
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| 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算することとなっており、年度当初に保険料を概算で(これを「概算保険料」といいます。)申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上保険料を精算(これを「確定保険料」といいます。)することとなっています。 これを労働保険の「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっています。 この場合に申告・納付する労働保険料の額は、その事業で使用されるすべての労働者(一般保険料のうち雇用保険分については、被保険者に該当しない者と後述する「免除対象高年齢労働者」を除きます。)に支払った「賃金総額」(支払うことが確定している賃金を含みます。)に、その事業に定められた「保険料率」を乗じて算定します。 |
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| 【年度更新の留意点】 (1) まず最初に、年度更新手続を行うための申告書には、あらかじめ次の事項が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。 (ア) 労働保険番号 (イ) 保険料率(一部の事業については印書されていない場合もあります。) (ウ) 申告済概算保険料額 (エ) 事業主の住所・氏名 (2) 申告書の記入に際しては、特に次の事項に御注意ください。 (ア) 「(25)事業又は作業の種類」欄は、基本的には「労災保険率表」の事業の種類又は「第二種特別加入保険料率表」の事業若しくは作業の種類を記入することになっていますが、事業内容(製造工程、製品名等)についてもできるだけ具体的に記入します。 (イ) 「(8)保険料算定基礎額」欄はその年度の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。 賃金総額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。 なお、年度更新において雇用保険被保険者全員分の雇用保険料を納付しているにもかかわらず、雇用保険被保険者資格の取得がされていないケースも見受けられます。特に前年度の途中で入社した労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届の提出の有無について注意が必要です。 また、労働保険の対象とならない役員の報酬等が賃金総額に算入されるといったケースが多く見られますので、労働者の取扱いについて確認するとともに、労働者から労働保険の対象とならない役員となった者に係る雇用保険被保険者資格喪失届の提出の有無についても併せて確認をします。 (ウ)「(12)保険料算定基礎額の見込額」欄は、次年度に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額を記入します。ただし、次年度の賃金総額の見込額が前年度の確定賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合には、前年度の確定保険料額の「(8)保険料算定基礎額」をそのまま次年度の賃金総額の見込額として使用します。 (エ) 「(10)確定保険料額」欄は、(8)欄の「保険料算定基礎額」に(9)欄の「保険料率」を乗じた額を、「(14)概算保険料額」欄は、(12)欄の「保険料算定基礎額の見込額」に(13)欄の「保険料率」を乗じた額をそれぞれ記入してください。 【賃金の把握】 労働保険料は、その事業に使用される全ての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます。)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定しますので、適正な労働保険料を算定し申告するためには、この「賃金総額」を正確に把握しておくことが必要です。 この場合の「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支給が事業主に義務づけられているものです。 ただし、退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものに限ります。)、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など、労働契約等によりその支給が事業主に義務づけられていても、賃金に算入されないものもありますので注意してください。 ところで、労働保険料のうち雇用保険に係る保険料を計算する際には、 (1) パートタイム労働者のうち、 ア 1週間の所定労働時間が20時間未満である。 イ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれない。 のいずれかの要件に該当する労働者 (2) 昼間学生 (3) 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 等の雇用保険の被保険者とならない労働者と、 (4) その保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の者であって、雇用保険料を免除される労働者(これを「免除対象高年齢労働者」といいます。) に係る賃金は賃金総額には含まれません(なお、労災保険に係る保険料の計算に際しては、(1)〜(4)の労働者分の賃金も賃金総額に含みます。)。したがって、この場合には、雇用保険に係る保険料と労災保険に係る保険料とを区別してそれぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。 また、法人の取締役などの地位にある者は、原則として労働者とはなりませんが、 (1) 労災保険については、業務執行権のない者で業務執行権のある取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し賃金を得ている者 (2) 雇用保険については、取締役であっても同時に部長、支店長等、従業員としての身分を有している者で、報酬等の面からみて労働者的性格の強い者 は、一般的に労働者として取扱われます。 |
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