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年金と税金について 【目次】 1.本人が受け取る公的年金等 2.遺族が受け取る公的年金等 3.本人が受け取る個人年金 ※下にスクロールしていってください。 ※2006/01 国税庁税務相談室回答 1.本人が受け取る公的年金等 公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。 この雑所得となる公的年金等の主なものは、次のものです。 (1)国民年金法、独立行政法人農業者年金基金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金 (2)一時恩給以外の恩給 (3)過去の勤務により会社などから支払われる年金 (4)適格退職年金契約による年金など 公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に10%(平成19年1月1日以降に支払を受ける特定公的年金等(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した上で受ける公的年金等)は5%)を掛けた税額が源泉徴収されます 2.遺族が受け取る公的年金等 1 厚生年金や国民年金などの遺族年金 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族に対して恩給が支払われます。 遺族が受け取るこれらの年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。 このように所得税も相続税もかからない遺族年金や一時金の主なものは、次の法律に基づいて支給されるものです。 国民年金法、厚生年金保険法、独立行政法人農業者年金基金法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法など。 2 適格退職年金契約などに基づく遺族年金 遺族が適格退職年金契約に基づく年金、特定退職金共済団体からの年金を受け取ることとなった場合には、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税はかかりません 3.本人が受け取る個人年金 個人年金には、個人年金保険、郵便年金などの保険形式のものと、個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のものがあります。 まず、保険形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料の負担していた者が年金を受け取った場合です。 この年金は、公的年金等以外の雑所得になります。 課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。これを他の所得と合計して確定申告をする必要があります。 また、これらの保険形式の年金契約の払込保険料は生命保険料控除の対象となります。 次は、貯蓄形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料の負担していた者が年金を受け取った場合です。 この年金のうち、保険料又は掛金以外の預金利子に相当するものは利子所得になります。
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