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【年金分割とは】
平成19年4月以降に離婚した場合、結婚している期間に支払った
保険料を夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、
というのが年金分割です。

つまり、専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を
妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになり、共稼ぎの場合は、
足して2で割って半分ずつまでとなります。

しかし必ず半分ずつになるわけではなく、分割割合については、
夫との話し合いで決めることになります。
合意が得られない場合は裁判所に申し立てて分割割合を決めてもらうことになります。

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