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労働保険新規加入マニュアル
〜会社設立したら労働保険加入〜 
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。

保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

会社を設立したら労働保険の加入を考える必要があります。
新規加入以外の労働保険手続きは労働保険の知識も参照してください。


【労働保険保険新規加入】
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくことになります。
◎雇用保険に加入する場合は、この他に「
雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。


【労働保険保険料の算出】
労働保険料は、
労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。


【労働保険保険料の算出】
労働保険料は、
毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うこと になっています。これを「年度更新」といいます。
 「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行っていただきます。
労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、 保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、郵便局、また は所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付していただくことになります。

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