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労働保険料について |
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●労働保険料とは 労災保険と雇用保険の保険料のことですが、それぞれ異なる体系になっています。 労働保険料を体系的に分けると、大きく以下の3種類に分けられます。 @ 一般保険料(一般の従業員の労災・雇用保険料) A 特別保険料(特別加入者の労災保険料) B 印紙保険料(日雇労働者の雇用保険料) ● 負担義務者と納付義務者と免除対象者 労災保険料は全額事業主が負担し、雇用保険料については事業主と従業員がそれぞれ負担します。そして、事業主が労災・雇用保険の保険料をまとめて保険者である政府(労基署や職安)に納付する義務を負う。 しかし、毎年4月1日現在で満64歳以上である従業員については、雇用保険料が免除されます。 ● 保険年度 毎年4月1日から翌年の3月31日まで。 この期間で賃金総額や保険料を算出します。(有期事業を除く) ● 保険料の納付 労働保険料は、1年間(有期事業は事業の全期間)にかかると見込まれるおおよその保険料である概算保険料を計算して申告し、前払いすることになっています。そして、保険年度終了時(有期事業が終了したとき)にあらためて確定保険料を計算してみて、既に支払った概算保険料との差額を清算する仕組みになっています。なお、概算保険料を申告・納付した後で、従業員を増やしたりして大幅に賃金総額が増加すると、増加概算保険料の納付が必要です。 |
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労働保険料の種類
労働保険料の負担義務者と納付義務者
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印紙保険料を除き、原則として毎年1年分をまとめて先払いすることになります。毎年の保険年度の初日から50日以内(5月20日)に、前年度分の確定保険料と同時に当年度分の概算保険料を計算し、両方合わせて申告・納付しなければなりません。これは、監督機関に「労働保険概算確定保険料申告書」を提出することによって行います。 毎年見込みの保険料を先払いするため、その保険年度が終了して確定した保険料を計算すると過不足が生じることが良くあります。既に支払った保険料の額よりも確定保険料の額のほうが少なければ(払いすぎ)、その差額は次年度の概算保険料に充当したり、または還付を受けることが出来ます。また、逆に確定保険料のほうが多ければ(不足)、概算保険料に追加してその差額を支払うことになります。 また、1年分の保険料を先払いするとなると、一時的に多額の資金が必要となり、会社にとっては大きな負担となります。そこで一定の条件を満たせば最大3回にわたる分割払い制度(延納制度)もあります。 |
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事業が予定される期間すべてについてかかると見込まれる保険料を先払いすることになります。 一括有期事業の場合は、継続事業と同様の扱いがされますが、一般的な有期事業は多少扱いが異なり、保険関係が成立した日から20日以内に概算保険料を申告・納付しなければなりません。 【提出時期】 → @有期事業を開始したとき A保険関係が成立したとき 【提出期日】 → 保険関係成立の日から20日以内 【提出先】 → 所轄労働基準監督署 |
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| 【一般保険料】 労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じたもの(原則) 賃金総額 × (労災保険料率 + 雇用保険料率) 【特別保険料】 特別加入者の給付基礎日額に応じて13段階に定められた保険料算定基礎額に保険料率を乗じたもの ● 第一種・・・保険料算定基礎額 × 労災保険料率 ● 第二種・・・保険料算定基礎額 × 第二種特別加入保険料率 ● 第三種・・・保険料算定基礎額 × 1000分の4.5〜(どの国でも定率) 【保険料率】 ● 労災保険料率・・・1000分の4.5〜 ● 雇用保険料率・・・1000分の19.5から1000分の22.5 |
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労働保険料(印紙保険料を除く)は1年分を前払いすることになっています。また、前年度分の確定保険料と当年度分の概算保険料を支払う仕組みとなっているため、一度に会社は多額の資金を必要とし、大きな負担となります。 そこで、一定の条件を満たせば最大3回にわたって保険料を分割払いすることが出来る制度(延納制度)が設けられています。 ● 分割払いの条件 →保険料の額が40万円以上であること (労災保険、雇用保険のいずれかのみ成立している場合は20万円以上) ● 納付期限 第1期 5月20日 第2期 8月31日 第3期 11月30日 ● 保険年度の途中で保険関係が成立した場合 (1)4月1日〜5月31日に成立 第1期 保険関係が成立した日から50日以内 第2期 8月31日 第3期 11月30日 (2)6月1日〜9月30日に成立 第1期 保険関係が成立した日から50日以内 第2期 11月30日 (3)10月1日〜翌年3月31日に成立 延納不可 |
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労災保険は「労働者のための保険」です。そのため本来は、中小事業主などは労災保険の適用が受けられません。しかし、就労実態を考慮すると保険給付の対象としたほうが保険制度の趣旨に合致する場合もあります。そこで、一定の要件を満たすことにより、中小企業の事業主でも労災保険に加入することができます(特別加入制度) 一般保険料は賃金総額に労災保険料率を乗じて算出するのですが、特別加入者にかかる特別保険料は、加入時に加入者が自分で決めた算定基礎額に保険料率を乗じたものになります。 特別加入するときは、「特別加入申請書」を監督機関に提出しなければなりません。 【提出時期】 → 加入したいとき 【提出先】 → 所轄労働基準監督署 |
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(1) 使用労働者数300人以下の中小事業主と役員、家族従業者 ただし、次の業種では、使用労働者数が ● 金融、保険、不動産、小売業は50人以下 ● 卸売業、サービス業は100人以下 【条件】 a.労災保険が成立している事業所であり、労働保険事務組合に労働保険事務の委託をしていること b.家族従業者も含めて加入すること (2)以下の業種で、一人親方などの自営業者と家族従業者 a.大工、左官、とび等の建設業者 b.個人タクシー、個人貨物運送業者 c.林業従事者 d.漁船による漁業従事者 e.医薬品配置 f.再生資源取扱業 (3)海外派遣者 【条件】 国内の事業所で労災保険の保険関係が成立していること |
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採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。 03−5732−1778 〜4つの「メリット」をお約束〜 企業経営に専念 事務手続の改善 経営の円滑化 適切なアドバイス ![]() アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です |
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