| 離婚問題解決受付センター E-Mail : info@e-housen.com |
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| 離婚した方が・・・ 離婚したらお金は・・・ 離婚したら子供は・・・ |
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| 離婚問題のことで悩んだ方を離婚問題解決受付センターは応援します |
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| 離婚問題で悩む人はたくさんいます。離婚問題は抱えているだけでは解決しません。 また離婚問題は、専門家に相談しただけで、満足して離婚に至らないケースも数多くあります。 大切なのは正しく、その離婚問題を認識し、見据える事です。 離婚問題受付センターでは市区町村役所の相談員等の経験のある 知識豊富な専門家がその離婚問題を親身になって一緒に考えてくれます。 |
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| 協議離婚 調停離婚 審判離婚 判決離婚 協議離婚の手順 調停離婚の手順 審判離婚の手順 判決離婚の手順 婚姻を継続しがたい事由 悪意の遺棄 不貞行為 財産分与 慰謝料 再婚禁止期間 年金分割 面接交渉権 監護者 養育費 親権者 離婚後の姓 離婚協議書 ケース別離婚相談例 具体的な離婚事例 浮気・離婚のサイン メール 問合せ先 |
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| 【協議離婚】 わが国での離婚の約9割がこの協議離婚です。 協議離婚の場合、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。 離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。 夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。 時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。 協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいた 方がよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。 その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。 離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、 話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。 【調停離婚】 離婚について夫婦間で話し合いができない、 あるいは話し合いはしたが話がまとまらないときには、協議離婚はできません。 ですが、いきなりを裁判で争うわけではなく、その前に必ず家庭裁判所に調停を申し立て、 調停による解決の努力が義務付けられています。 調停を申し立てる場合、必ずしも法律上の離婚理由は必要ありません。 また、自ら不貞その他離婚の原因となるような行為をした側からの申し立ても可能です。 離婚を前提に申し立てを行った場合でも、家庭裁判所は、事情聴取や事実調査によって、 夫婦間に円満解決の可能性がある限り、夫婦関係の継続への道を前提に、 必要な助言などが行われます。もちろん、円満解決への道を強制するものではありません。 離婚が妥当だと判断されれば、適切妥当な離婚が成立するように調停が進められます。 【審判離婚】 離婚調停の終結方法のひとつに、審判離婚というものがあります。 離婚調停の合意が成立する見込みがないとき、家庭裁判所は、相当と認めるならば、 調停委員会の意見を聞き当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、 双方にとって公平な結果 になるよう離婚その他の処分を職権ですることができます。 これが調停に代わる審判で、これによって離婚となります。 【判決離婚】 協議離婚、調停離婚、審判離婚で決着がつかないとなれば、 残された道は裁判でという方法しかありません。 わが国の判決離婚の割合は、例年全体の離婚件数の約1パーセントにすぎません。 また、訴訟になったからといって、その全部が判決で決着をつけているわけでもありません。 離婚問題が訴訟にまで進んだ場合、判決の段階まで進む件数は、例年約半数の 50パーセントくらいです。ついで、和解、調停という順序で、訴訟の途中段階で解決を 見せています。それ以外は、訴えの取り下げなどがあります。
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