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離婚の知識

離婚と聞くと「裁判」などを思いつくかもしれません。しかし、これはごく一部の話です。離婚の方法には以下の4つがあり、離婚が裁判まで行くのは10%もありません。

・協議離婚 ・調停離婚 ・審判離婚 ・判決離婚
このうち、最も多いのが協議離婚で、全体の90%近くを占めます。



【協議離婚とは】


 
協議離婚の場合、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。協議離婚の流れは以下のようなものです。

夫と妻双方で離婚することに合意した

離婚届に署名・捺印

市町村役場の戸籍係に離婚届提出して受理

1. まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で協議離婚成立します。
2. 離婚届を出すこと
3. 未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事


協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面 があります。その為
離婚後のトラブルを招きやすくなります離婚で生じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。

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【離婚前に決めておいた方がよい問題】
養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用
の問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に際し取り決めをしておくべきです
協議によって離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、
離婚協議書などの合意文書として書面 にして残しておきましょう。
個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの
公正証書にしておきましょう。

公正証書は、当事者が公正役場に行き、離婚協議書の内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。


【離婚協議書サンプル】
以下に離婚協議書のサンプルを掲載しておきます。

  離婚協議書サンプル

   離婚協議書サンプル 
【調停離婚とは】

離婚について夫婦間で話し合いができない、あるいは離婚の話し合いはしたが、話が合意しない時には、協議離婚はできません。ですが、いきなり裁判で争うわけではなく、その前に必ず家庭裁判所に調停を申し立て、調停による解決の努力が義務付けられています。 調停を申し立てる場合、必ずしも法律上の離婚理由は必要ありません。また、自ら不貞その他離婚の原因となるような行為をした側からの申し立ても可能です 離婚を前提に申し立てを行った場合でも、家庭裁判所は、事情聴取や事実調査によって、夫婦間に円満解決の可能性がある限り、夫婦関係の継続への道を前提に、必要な助言などが行われます。もちろん、円満解決への道を強制するものではありません。離婚が妥当だと判断されれば、適切妥当な離婚が成立するように調停が進められます。 調停の申し立ては書面でも口頭でもすることができます。書面で行う場合には、全国の家庭裁判所に定型化された申立書が備え付けられており、無料でもらえるのでそれを利用するのが便利です。これに必要事項を記入して相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は夫婦が合意して決定した裁判所に申し立てを行います。添付書類は、夫婦の戸籍謄本が必要です。 調停の申立書が受理されると、あらためて、いつどこで調停が行われるかという調停期日の指定と呼出状が、申立て人、相手方の双方に送られてきます。その期日に本人が出頭して調停が行われるのですが、病気その他やむをえない理由で当日出頭できないときは、早めに、期日変更の申請を行う必要があります。 調停が1回で成立することはほとんどなく、妥当な合意に達するため、何日か間をおいて、何度も調停が行われます。何回か調停が行われた結果 、夫婦の気持ちも固まって離婚の合意が成立し、離婚に伴う養育権や慰謝料などの諸問題についても双方納得が得られれ、調停委員会もそれを認めれば調停が成立します。調停で決められた内容は、調停調書と呼ばれるものに記載されることによって完全なものになるのです。 調停が成立すれば家庭裁判所の手続きは終了です。あとは市区町村の戸籍課に離婚届を提出するだけです。



【審判離婚とは】

調停の終結方法のひとつに、審判離婚というものがあります。調停の合意が成立する見込みがないとき、家庭裁判所は、相当と認めるならば、調停委員会の意見を聞き、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、双方にとって公平な結果 になるよう離婚その他の処分を職権ですることができます。これが調停に代わる審判で、これによって離婚となります。しかし、この審判に対しては2週間以内に異議申し立てがあれば、異議申し立てに理由があるかないかは関係なく、即座に審判の効力は失われてしまいます。 2週間以内に異議申し立てがなければ、その審判は確定しここに離婚が成立します。あとは、戸籍への届出が必要になってきますが、そのときの添付書類として、書記官の交付する審判証明書と審判書謄本が必要になります。 異議申し立てがあった時点で審判の効力は失われてしまうという点から、日本ではきわめてケースは少ない制度です。

【判決離婚とは】
協議離婚、調停離婚、審判離婚で決着がつかないとなれば、残された道は裁判でという方法しかありません。離婚の訴訟手続きは、まず、

・夫婦が共通の住所を有するときはその住所地の地方裁判所
・同居していない場合、最後の共通の住所地の地方裁判所の管轄区域内に夫又は妻が住所を有するときはその地方裁判所 の管轄区域内に夫も妻もすでに住所を有しないとき、または夫婦が共通の住所を有したことがない場合は、夫又は妻の現在の住所地の地方裁判所 に離婚の訴訟を起こします。

裁判は、原告の裁判所に対する訴状の提出に始まり、裁判所から被告に訴状の副本と第一回の口頭弁論期日通 知書が送達され、被告は答弁書の作成など応訴の準備をします。被告が弁護士を頼むなら、この時点が望まれます。やはり、地方裁判所の訴訟となると、主張、立証などすべての手続きは、人事訴訟手続法、民事訴訟法その他の法規に則ってしなければなりません。離婚の訴状を作成するのも素人ではかなり困難だと思われますので、弁護士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。

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【離婚問題で知っておきたい知識】


慰謝料について

芸能人が離婚すると慰謝料がウン千万円など耳にします。これは特殊なケースです。離婚慰謝料の考え方ですが、慰謝料とはそもそも離婚した時の損害賠償的な役割を担っています。相手が浮気をした、暴力を振るったなど明白な離婚問題を引き起こした離婚要因があれば、この離婚に関しての責任の所在がハッキリとして、慰謝料を請求することが容易となります。しかし、ただの性格の不一致などではどちらが損害を賠償しなければならないかが明白ではありません。この様な場合は慰謝料の支払義務は双方ないと言えます。しかし、それでも支払われている金銭は「和解金」的な性質を持つものです。離婚問題を早めに解決したい方が支払うケースが多いようです。なお、慰謝料の相場は財産分与を含めて、300万〜500万が一般サラリーマン夫婦の平均となっています。

養育費について
親子の縁と言うものは、離婚をしたからといって無くなるわけではありません。親は子供を扶養する当然の義務を負います。その為、離婚により子供と同居しない親であっても、当然に養育費の支払が必要となります。これは、その人の収入や財産によって変わりますが、通常は離婚時の子供一人につき2〜6万円/月といわれています。

親権について
親権については離婚届提出前にしっかりと話し合いましょう。離婚届には親権をどちらが持つのかと言う記載欄があります。ここが空欄だと離婚届を受理してもらえません。離婚届提出前に親権に着いては決めておく必要があります。また、離婚を早める為に後で、再度話し合えばよいとし、とりあえず離婚届の親権欄に記載してしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。しっかりと親権については話し合うようにしてください。

不貞行為とは
不貞行為とは配偶者以外と性的関係を持つことで、いわゆる浮気と言われている離婚原因としてはもっとも多いものです。プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。1回限りの浮気であっても、厳密な意味では「不貞」と言えますが、家庭を大切にする気持ちが大きく、深く反省し二度と同じ過ちを繰り返さないといった場合には、婚姻を破綻させたとまでは言えないでしょう。したがって離婚において「不貞」とは、ある程度継続的な関係、あるいは浮気相手が次から次へと変わってもそういった性生活そのものが改善されないような場合であると考えてよいでしょう。

再婚禁止期間とは
基本的に離婚が成立してしまえば誰と結婚しようが、あるいはまた同じ相手と結婚しようが自由です。しかし、女性は離婚後6ヶ月経過しないと再婚できません。これは生まれてくる子供のためであって、男女不平等というわけではありません。離婚した妻がすぐに再婚した場合、後に生まれてくる子供が離婚した夫との間の子なのか、離婚後の新しい夫との間の子なのかわからなくなってしまうからです。もちろん妻にしてみれば、どちらの子なのかということを知っているかもしれませんが、法律の規定には、婚姻成立の日から200日後または離婚の日から300日以内に生まれてきた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定し、婚姻中に懐胎した子は夫との子と推定する規定があるからです。

財産分与とは
民法に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しています。財産分与とは婚姻生活中に夫婦の協力で得た財産を離婚時に清算し分配する事です。あくまで婚姻生活中に夫婦の協力で得た財産が対象になるのであって、離婚前は関係ありません。例えば一方が相続によって得た財産や、婚姻前に貯めておいたお金などは離婚の財産分与の対象にはなりません。離婚時の財産分与の際には、分配する財産・配分比率を取り決める事が必要となり、預金などであれば、分配も容易ですが不動産など分配が困難な財産については分配の方法そのものを取り決める必要があります。また、配分比率は夫婦で共働きであったかあるいはどちらかだけが働いていたかによって変ってきます。


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