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【具体的な離婚相談例】

【相談者】
杉本由佳(仮名) 28歳 派遣社員

【配偶者】
杉本裕輔(仮名) 29歳 会社員

【その他情報】
子供  無し
 
【内容】
大学時代に同じサークルの先輩・後輩の関係から2年生のときに交際を始めましたが、
夫が卒業し社会人になると会える時間が減り、破局しました。それから2年後、二人は再会した。その時、夫には交際相手がいましたが、その人とは別れ再び交際を始める。1年3ヶ月の交際期間を経て結婚。それから2年の婚姻期間が過ぎました。

ある時、夫の携帯電話のメールを見たらその時の彼女からメールが着ていました。
内容は「会いたい」と言うようなものです。その事で夫に問いただしましたが、「何もなかった」と言います。また、言わなかったことに関しては「心配を掛けたくなかった」との事です。確かに、夫のメールを見ると一度は会っているようですが、「あの時も言ったように結婚しているから連絡しないで欲しい。「会いたくない」と言った送信メールがありました。

しかし、「会っていた」と言う事と「内緒にしていた」と言うことが悔しくてなりません。また、「何もなかったと言われても・・・」。これからの長い結婚生活の中でケンカもすると思います。その時に私が消化不良だとこの事がぶり返されると思います。

私自身、消化できる自信は今はありません。離婚も視野に入れながら考えたいのですが、いかがでしょうか?


【回答】
協議離婚(お互いに話し合って離婚を決める。)の場合や、
調停離婚(間に家庭裁判所に入ってもらい、話し合う。)の場合には、
離婚する理由はこれこれの理由が無ければならないという制約は無いのですが、
協議離婚、調停離婚が不可能な場合、はじめて地方裁判所に訴訟し、
裁判で離婚を決定してもらうことになるのですが(裁判離婚)、
そのときには法定の離婚原因が必要になってきます。
相手の不貞行為(浮気)を理由に、離婚訴訟を起こすには、
相手との肉体関係があったということが前提になりますが、
夫と浮気相手との間に不純な肉体関係を認定するに足りる的確な証拠は無いが、
二人の交際状況から見て、妻が夫に対して不信を抱くのは無理からぬものがあるとき、
夫たるものよろしくその疑惑の念を解き、生活態度を改め、
不信を回復するように誠意をつくすべきであって、ずるずると交際を続けるようでは、
不貞にまではならなくても、結婚を継続しがたい重大な事由として、離婚が認められる場合があります。
しかし、今回のケースでは、とても結婚を継続しがたい重大な事由とは言えず、
これを理由に訴訟を起こすのは難しいでしょう。


【相談者】
山岸佑人(仮名) 26歳 会社員

【配偶者】
村上真理(仮名) 26歳 会社員

【その他情報】
会社の同僚


【内容】
自分は結婚していませんが、付き合って2年になる彼女がいます。
彼女は同じ会社の同僚で、公認の中です。しかし、先日、会社の先輩と浮気をしたことが分かりました。
先輩も彼女も浮気を認めました。自分達は結婚していませんが、先輩も自分達が付き合ってるのは知っていました。 会社にだって居づらいし、先輩も彼女も許せません。結婚して無くても慰謝料を請求することは出来ますか?



【回答】
結婚してなくても、婚約をしている場合などは、慰謝料の請求は認められますが、今回のケースでは、婚約をしていないようですし、結婚前提で付き合っていたというわけでもなさそうなので、慰謝料を請求することは少し難しいんじゃないでしょうか?何年間か同棲していたとかいうのならば慰謝料請求証できる可能性はあるでしょう。



【相談者】
金村康太(仮名) 36歳 会社員

【配偶者】
金村安美(仮名) 27歳 パート

【その他情報】
子供  1名(3歳)

【内容】
妻から離婚したいと言われました。パートで知り会った男と出来たからです。
私は離婚は絶対にしないと言いましたが、私が留守の間に妻は出て行き、その男の所にいるようです。
何度かその家まで行きましたが、居留守を使ったりと会って話は出来ていません。
そこで、とりあえず、その男に賠償請求をしようと思います。どれくらい請求できるのでしょうか?



【回答】
第三者が、配偶者の一方と肉体関係を持った場合に、その第三者は、他方の配偶者に対し、不法行為責任つまり損害賠償=慰謝料支払いの義務があると解されるのが通常です。

その額に関しては、そのときの夫婦関係の状況や第三者の意図や行為の様態で様々ですが、判例を挙げると、結婚期間14年で妻の不貞により離婚したケースで、妻から夫へ50万円、妻の愛人から夫へ60万円の慰謝料支払いの命令が出されました。


【相談者】
田中日出子(仮名) 33歳 会社員

【配偶者】
田中幸雄(仮名) 33歳 会社員

【その他情報】
子供  無し

【内容】
私達2人には子供がいません。なかなか出来ないので検査に行きましたが、どうやら夫側の問題で出来ないそうです。女として生まれたからには、子供を産んでみたいと思います。

しかし、夫では子供が出来ません。悩んだのですが、離婚したいと思います。私の言い分は法律的にいかがでしょうか?  


【回答】
子どもを生むことは、結婚の一つの目的ではありますが、不可欠な要素とは考えられず、生殖不能は原則として離婚理由にならないとされています。また、性交不能の場合では、一概には言えませんが、性生活が夫婦の婚姻生活の本質・不可欠の要素であるとしても、一方の性交不能が直ちに離婚原因になるわけではないのですが、民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を請求する一つの要因になることもあるでしょう。


【相談者】
武藤陽子(仮名) 61歳 専業主婦

【配偶者】
武藤宏平(仮名) 64歳 会社員

【その他情報】
子供  2名 それぞれ結婚して独立

【内容】
夫の定年まであと数ヶ月となりました。夫には定年がありますが、私のような専業主婦には定年はありません。 そこで、夫が定年になったら離婚して第二の人生を楽しもうと心に決め今日までガマンしてきました。
こんな自分勝手な理由では、慰謝料はもらえないと思いますが、財産の半分はもらえると聞きました。
これは本当でしょうか?またその後の収入が無くなるのも困ります。結婚後は専業主婦だったので、国民年金がもらえると思いますが、厚生年金も貰えると聞きました。これも本当ですか?

私は厚生年金には加入していませんでしたけど。



【回答】
慰謝料と財産分与とは基本的には別個に考え、民法768条に「協議上の離婚をした者の一方は、相手側に対して財産の分与を請求することができる。」とあります。理由がどうであれ協議離婚が成立すれば、財産分与を請求できます。厚生年金は夫婦が離婚の際に年金の分割に同意していれば、2007年4月から夫婦が分割して年金をもらうことができます。また、合意ができていない場合でも、2008年4月以降は離婚状態であると認められたら、請求により2分の1をもらえるようになります。


【相談者】
山根沙紀(仮名) 25歳 専業主婦

【配偶者】
山根芳明(仮名) 28歳 会社員

【その他情報】
結婚1ヶ月 子供  無し

【内容】
まだ新婚ホヤホヤのはずですが、離婚を考えています。夫とは知人の紹介で知り合い電撃結婚しました。
そして、楽しい新婚生活が訪れるはずが、私の妹と夫が以前に男女の関係にあったことが入籍後に分かりました。

それを事前に知っていれば結婚なんてしませんでした。実家に遊びに来たときに二人は会っているのに、私には内緒にしていたんです。夫の携帯メモリーには、まだ妹の連絡先が残っていました。

今は関係ないのかもしれませんが、私はイヤです。離婚して、内緒にしていた夫と妹に慰謝料を請求しようと思います。


【回答】
今回のケースでは、十分離婚する原因にもなるでしょうし、夫及び妹に対して慰謝料の請求も可能でしょう。 ただし、新婚ということで、婚姻期間も短いですし、財産分与といってもほとんどないでしょうから、それほどの金額にはならない可能性もあります。


【相談者】
新村佳奈子(仮名) 24歳 専業主婦

【配偶者】
新村直之(仮名) 26歳 会社員(飲食店店員)

【その他情報】
子供  2人(5歳、3歳)

【内容】
私は高校卒業後すぐに結婚しました。働いた経験がないので、働いてみたいと言う気持ちと家計の助けになればと思いから、来年、子供が小学校と幼稚園に行くようになったらパートに出たいと夫に相談しましが、猛反対です。理由は「お前に仕事は出来ない」「家事がおろそかになる」と言う事です。

でも本当の理由は友人から聞いたのですが、「外に出したくない」「新たな出会いが心配」と言う束縛です。しかし、私は純粋に仕事がしたいだけです。確かに私は専業主婦ですが、夫は家事や育児の手伝いはしてくれません。

仕事でストレスが溜まるからと言って休日は外出してしまいます。
夫は交際中に1回、結婚後に1回の浮気をしていますが、その時は私は許しました。 しかし、今回、「自分は良いけど、私はダメ」と思うと私への愛はなく、 自分が可愛いだけなのではと疑問になります。以前の浮気を理由に離婚することは可能でしょうか? また、今は働いていませんが、今後は働いていきますので、子供は2人とも私が引き取りたいと思っています。

【回答】
相手の不貞好意を理由に離婚を請求し、それがみとめられる場合、基本的に肉体関係が継続している、何回も繰り返すといったケースがほとんどです。 断片的あるいは偶発的な浮気でも不貞は不貞ですが、それだけで裁判離婚にまでは、なかなか発展しないようです。

もっとも裁判になったとしても、断片的あるいは偶発的な不貞行為だけなら、離婚原因に該当しても、その他一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとして、離婚の請求を棄却する余地が大きいと見られます。また、浮気を一度許した場合、あとからやっぱり許せないからと、過去の不貞行為を理由に離婚できるかどうかと言った問題がありますが、いったん許したら離婚請求はできなくなる、ということはなく、いったん許したという事情は、その考慮されるべき一切の事情の一つとして評価されることになるでしょう。

【相談者】
田中瑞穂(仮名) 33歳 パート

【配偶者】
田中潤一郎(仮名) 38歳 公務員

【内容】
夫が変なことに興味を持ち始めとても不安を覚えます。
今までは本当に家事も手伝ってくれる自慢の夫でしたが、最近になって、少し変わってきました。結婚14年目になるのですが、良く言えば「阿吽の呼吸」ですが、悪く言えば「マンネリ化」してきたので、夜の生活に刺激を与える為に少し変わったことを・・と、どちらからともなく言い、そう言った道具を使ったり、場所を変える為にホテルに行ったりとし始めました。

私はその時点で満足していましたが、夫が嬉しそうだったので、少し付き合おうと思い、その後のエスカレートした行為にも協力していました。

しかし、段々とそれが激しさを増し、最近では、恥ずかしいことに私の 排泄物にも興味を示し始めたり、別の夫婦と合同で行為をするといった内容の ホームページを見たりします。これ以上、付き合うのは無理だと思い 、止めてくれるようにお願いしたのですが、聞き入れてもらえず、遂には、そのホームページで募集しようと言い始めました。何かアドバイスして下さい。



【回答】
夫婦間の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であることは、最高裁の判例でも確認されています。
したがって、パートナーの嫌がるような、異常な性関係を強要し、それが継続的であるとするならば、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたると言えるでしょう。

今回のケースでもまさに異常な性生活の継続的な強要にあたり、妻である相談者にとって離婚を決意するのも無理はないでしょう。


【相談者】
笹井有美(仮名) 48歳 専業主婦

【配偶者】
笹井敦也(仮名) 46歳 会社員

【その他情報】
子供1名 高校2年

【内容】
浮気をされて離婚を申出したら離婚出来ないと言われました。

夫の浮気現場に遭遇しました。夫が珍しく残業で遅くなると言うので、その日は、学生時代の友人と食事をしに行きました。友人と食事をして別れた後、家に帰る途中、聞きなれた声が聞こえたので何気なく見てみると夫がそこにいました。声を掛けようとした瞬間に夫はあろうことか一緒にいた女性と抱き合いながらキスをしました。

その時は頭の中が真っ白になり、信じたくない気持ちもあり、何も言わずに家に逃げるように帰りました。しかし、時間が経って冷静さを取り戻してくると怒りが込み上げてきたので、夫が帰ってきたと同時に詰め寄りました。最初は否定しましたが、最後は認めたので、離婚をして欲しいと言うと夫から驚くような一言がかえってきました。

キスはしたけどそれ以上は何もなかった。またキスくらいでは不貞行為とは言えず、離婚の原因には出来ないと言うのです。 確かに、キスをした後にどうなったかまで見ていませんが、いい大人がそこまでで終わるとは思えませんし、たとえキスだけであっても、私はイヤです。

他の人に気持ちがいってしまった時点で浮気だと思うのですが、いかがでしょうか。



【回答】
離婚原因とされる不貞行為とは継続的に「性的関係」があることで、キスをする、手をつなぐ、手紙やメールのやりとりをするなどのプラトニック関係は「不貞」とはされず、民法770条1項(不貞行為)による離婚は認められない場合もあります。今回のケースでもキスの現場を目撃したというだけ、それも1度限りと思われ、なかなかこれだけでは離婚原因にするのは難しいでしょう。


【相談者】
春日稔(仮名) 36歳 会社員

【配偶者】
春日淳子(仮名) 33歳 専業主婦

【その他情報】
不倫相手  ミホ 23歳 元部下

【内容】
直接の離婚相談ではないのですが、教えてください。お恥ずかしいのですが、私は不倫をしていました。
相手は会社の部下だった子で、ミホと言います。現在は違う会社で働いています。不倫関係は1年弱続き、 4ヶ月前に彼女が会社を辞めるのをきっかけに自然消滅しました。

最初の1ヶ月は、私のほうから会いたいと連絡しましたが、全て「もう終わりにしよう」と断られ、4ヶ月間は一度も会っていません。このまま終わったと思っていたら、1週間前に「会いたい」と彼女から連絡があり、会う事になりました。下心があった事は事実ですが、そこで彼女から言われたのは、「1年弱の間、不倫したことによる慰謝料を払え」と言うものです。(中略)

最近は、家にまで連絡があります。このままでは妻にバレて離婚を要求されるかもしれません。
私は、慰謝料を払う必要があるのですか?ちなみに関係を持つ前に私が結婚していることを彼女は知っていましたし、 関係中は「結婚しててもいい」と言っていましたが、その証拠はありません。



【回答】
不倫相手からの慰謝料請求は法的には認められません。 ましてや、結婚しているという事実を知っていて、 付き合い、別れたから慰謝料くれなんていうのは、認められないでしょう。

たとえば、子供ができてしまったなどのケースだと、話は別だと思いますが。こういったケースでは、普通不倫の事実を知った妻から不倫相手の女性に対して慰謝料を請求したり、不倫が原因で離婚した場合に、妻から夫に対して慰謝料を請求するといったケースがもっとも多いです。


【相談者】
鈴木彩(仮名) 20歳 派遣社員

【配偶者】
鈴木義男(仮名) 26歳 会社員

【その他情報】
子供  1人

【内容】
結婚して2年になります。私と夫は知り合って直ぐに結婚しました。夫の会社にアルバイトで採用され、勤務初日の歓迎会で良い 雰囲気になってしまい、その日のうちに関係を持ってしまいました。

当時、私には付き合ってる人がいたので浮気くらいに思っていたのですが、その時に妊娠してしまいました。紆余曲折はありましたが、付き合っていた彼とは別れ、出会って半年足らずで今の夫と「できちゃった婚」してしまいました。
しかし、当然の結果ですが、一緒に住み始めてからはケンカが絶えませんでした。
子供が生まれてからは落ち着いてきたのですが、先日、同窓会に出席をしたら別れた当時の彼に会いました。

あんな事があったのに、彼は今も変わらず私のことを好きだと言ってくれました。私も彼のことを嫌いで別れた訳ではないので出来ることなら当時に戻りたいと思います。他に好きな人が出来たと言って夫と離婚は出来るのですか?付き合っていると言うレベルなら許されますが、結婚しているとそんな事を理由に離婚できるのか教えてください。



【回答】
 一言で言って、他に好きな人ができたからといって
離婚できるかといったらこれは難しいでしょう。といっても配偶者との
話し合いがまとまればもちろん離婚できます。
当然、非はすべてあなたにあるのですから慰謝料を請求されれば払わなくてはならないでしょう。
子供の親権を争うことになったとしてのあなたにはかなり不利でしょう。
 あなたのように結婚や子供を簡単に考えている人が最近とても増えている様に思います。
もう終わったことしょうがないにしても、もっと自分自身を見つめなおしてみる必要があるのではないでしょうか?


【相談者】
片桐真由(仮名) 39歳 専業主婦(パート)

【配偶者】
片桐崇(仮名) 41歳 会社員

【その他情報】
子供  2人

【内容】
相談させてください。私と夫は結婚して12年になります。
平凡ではありますが幸せな生活を送ってきました。
しかし、昨年末に義父が他界しました。これにより状況が変わりました。
独りになった義母と同居することになったのです。最初は反対したのですが、
元気になるまでと夫に説得されたこや義母と不仲という訳ではなかったので、
渋々ながら同意しました。
しかし、所詮は他人です。時間が経つにつれてソリが合わなくなり、
最近では私のすること全てに義母は口を出してくるようになりました。
夫に相談したのですが、「まだ、寂しいから甘えているんだよ」と取り合ってくれません。
もしそうであったとしても、もう直ぐ一年経つのですから、
早く立ち直ってくれないと私がストレスでどうにかなりそうです。
また、うちだって裕福な訳じゃないので、金銭的にもきついです。
夫には姉がいるので、せめてお金だけでもとお願いしたのですが、
義姉からの援助は全くありません。私の希望は、もとの生活を取り戻すことです。
それが出来ないなら・・・。義母との同居を理由に離婚できますか?



【回答】
義母との同居を理由に離婚ができるかといったらそれだけではは難しいでしょう。
同居に伴い、義母との不和ということを考えれば、離婚原因として性格の不一致と似たところがあり、ケースバイケースで認められることもありえます。

ただ、それには義母からの虐待・侮辱があり、夫もそれを放任し、義母側にたって、妻を罵倒したり暴力を振るったりという様なケースです。ただ配偶者の親と同居で多少折り合いが悪い程度では、離婚を認める判決を得ることはかなり難しいでしょう。

【相談者】
湯田恵子(仮名) 28歳 専業主婦

【配偶者】
湯田純一(仮名) 34歳 会社員

【その他情報】
子供  1人

【内容】
質問させてください。
この度、離婚することになりました。預金の分け方、車や家具の分け方なども全て話し合って決めました。
別れ話をしながらケンカをしていたときは、お互いになじりあって一度は愛し合ったのに・・と思うほどでしたが、離婚が決まってからはお互いに割り切れたのか、話し合いもすんなりといきました。

でも、子供をどちらが引き取るかと言う話になって一変してしまいました。
「当然私が」と思っていたのが間違いでした。夫も引き取るのは自分だと思っていたようです。

私が「貴方は働いているのだから面倒が見れない」と言ったら、夫は「お前は収入がない」と言ってきました。私は、「養育費をもらうので」 と答えたのですが、夫は「お前が引き取るなら養育費は出さない」と言うのです。

夫の言うとおり私は収入がありません。将来的には働くつもりですが、まだ子供は小さくて満足に働きにはいけません。養育費をもらえないとやっぱり生活は厳しいです。どうかアドバイスをお願いします。



【回答】
収入が無いからといって、親権者になれないといったことはありません。
例えば、裁判における判決離婚となると、収入の有無が多少なりとも親権者が決定される要因となるのは確かです。

 また、父親が養育費を払わないといっているそうですが、親権者になるかならないか、離婚後に子供と面接交渉ができるかできないかなどに関係なく、養育費は親として当然に負担しなければなりません。

協議離婚で、相手方が養育費をどうしても支払わないというような場合は、裁判所に対して調停又は審判を申し立てるしかないでしょう。

【相談者】
佐山宏之(仮名) 29歳 会社員

【配偶者】
佐山恵(仮名) 26歳 専業主婦

【その他情報】
子供  無し

【内容】
私達は結婚して間もないのですが、相談させて下さい。
妻と知り合ったのは、私が大学1年の時に後輩の指導で母校のバレーボール部の練習に行った時、当時1年生でマネージャーを妻がしていたのが始まりです。

マネージャーとしてよく働く子でした。交際中もよく気がつく人でした。結婚を機に会社を辞め専業主婦となりました。

最初の1週間は変わらず見送りや家事などをしてくれたのですが、2週間目からは夜更かしをし、朝は起きれない、家事もやらなくなりました。

最初のうちは仕事を辞めたばかりですし、ゆっくりするのも良いと思いましたが、良くなるどころか悪くなる一方です。何回か注意したのですが、「忙しい、疲れている」と言って開き直ります。何をしているかといえば、 昼間はパチンコ(スロット)で、夜はTVゲームです。そうなってから半年が過ぎます。

この人と長い結婚生活をしていく気がしません。離婚したいのですが、慰謝料などはどうなりますか?



【回答】
定収入もないのに無為徒食して妻子の生活を省みず、たまに収入があるとバクチ、ギャンブルにふける、
失業中のみでありながら知人の就職の世話には耳も貸さないばかりか、妻子をおいて家出を繰り返し、たまに帰ってきては自分の小遣いをせびっていく、こういう夫は妻から離婚の訴えを起こされたケースではみな完敗しています。

しかし、今回のケースはまったく逆のケースで、妻が働かずギャンブルやゲームにふけっているとのことですが、
生活費の主的部分は夫が稼いでいるのであり、妻が働かないことによって生活できないわけではありません。

これくらいのことで離婚請求理由にはなりません。本当にイヤならば、土下座してでも別れてもらうか、働いてもらって下さい。

結婚する時点でこれくらいの覚悟は男であればしておくべきでしょう




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