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| 【婚姻を継続しがたい重大な事由】 「不貞行為」「悪意の遺棄」「強度の精神病」「三年以上の生死不明」 の離婚原因にあてはまらない場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」 という理由で離婚が認められることがあります。 例えば、性格の不一致・配偶者の浪費・配偶者の家族と折り合いが悪い・配偶者からの暴力 (ドメスティック・バイオレンス)・配偶者の宗教活動等の理由です。 いずれの場合も離婚の理由とするには「どの程度か」が問題になり、 離婚できるかできないかはケースバイケースで判断されます。
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