●飲酒癖は離婚原因になるのか?
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働かずに飲酒ばかりしているとか、飲酒の上で暴力を振るうとか、などは離婚原因となり得ます。単なる飲酒好きという程度では、離婚原因とはならないでしょう。
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●外国人と離婚する場合、どの国の法律が適用されるのでしょうか?
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相手の配偶者がどこの国の人であろうが夫婦の居住地が共に日本の場合は、日本の法律が適用されます。
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●元配偶者と再婚する場合でも、6ヶ月間待たなければ再婚することはできないのでしょうか?
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民法第733条第1項の規定により、女性は、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができず、この規定は、女性が離婚後に妊娠していることが分かった場合、妊娠している子の父親が誰であるかを明確にし、父子関係の紛争を予防するために設けられています。元配偶者と再婚する場合は、妊娠している子の父親が誰であるかを特定できるため、再婚禁止期間の離婚後6ヶ月以内でも再婚することができます。
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●離婚後、別の人と再婚すると養育費は支払ってもらえないのでしょうか?
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離婚によって夫婦の法的関係は解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。
養育費は、離婚した相手に支払うのではなく、子供のためのものですから、たとえ親が再婚し、子供が再婚相手と養子縁組をしたとしても、原則的に養育費の支払い義務を免れることはありません。
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●両親共に親権を希望しなかった場合、どうなるのでしょうか?
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民法第819条より、未成年の子供のいる夫婦が離婚をする場合、夫婦のどちらか一方が子供の親権者とならなければ離婚をすることはできません。
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●離婚届の証人は誰になってもらえばいいのですか?
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当事者以外の成人の人2名です。国籍は問いません。
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●本人以外の者が離婚届を提出することはできますか?
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窓口に届書を持参する方は誰でもかまいませんが、届書には離婚する本人が署名・押印してください。
また、受付の際に届書を持参した方の本人確認がされるので、運転免許証・パスポート等官公署が発行した顔写真付きの証明書の提示が必要。さらに、当事者の方へは届出されたことが文書で通知されます。
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●一度離婚相手に決まった親権を取り戻せるのか?
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可能です。それには家庭裁判所に対し親権者変更の調停を申し立てます。双方の合意があれば問題ありません。
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●離婚の際、子供の親権者を母に定めました。しかし、子供は父親の戸籍に残ったままでした。
自動的に母と同じ戸籍にはならないのですか?
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親権者を母親にしても、それだけでは子供の戸籍には変動がありません。母親と同じ戸籍にするには、家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可の申立書」を出し、許可を受けたうえで「入籍届」という別の届出が必要です。
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●夫と離婚することになったのだが、離婚後も今のままの氏を名乗ることはできますか?
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離婚届と同時にあるいは離婚の日から3ヶ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届を出して、
離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
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●自分は望んでいないのに相手側が勝手に離婚届を出してしまうおそれがあるのだが?
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役所に不受理申出を出しておけば、離婚届を受付しないようにすることができます。有効期間は最長6ヶ月ですが、何回でも更新することができます。
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●離婚届を勝手に出されてしまったらどうすればいいでしょう?
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離婚は無効ですが、戸籍に記載されてしまっているので、これを訂正しなければなりません。原則的には協議離婚届出無効確認訴訟が必要となり、手間がかかります。そのため、離婚無効を断念して離婚届をそのまま認めるケースも多いようです。
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●暴力は離婚原因になるのか?
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離婚原因としては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。旧民法は、配偶者による「同居にたえない虐待又は侮辱」を、はっきりと離婚原因としてうたっていました。
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●不貞は離婚原因になるのか?
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典型的な離婚原因であり、慰謝料請求の原因です。原則的に有責配偶者からの離婚請求は認められません。但し、その不貞行為が一回限りで有責配偶者の方も充分反省しているような場合は、認められない場合もあります。
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| ●浪費は離婚原因になるのか? |
程度の問題ですが、一般的に借金、入質などは離婚原因になります。勤労意欲の欠如、ギャンブル好き、遊び好きなども離婚原因になり得ます。
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●性格の不一致は離婚原因になるのか?
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今,離婚原因で最も多いのが性格の不一致による離婚です。生活観の違いや人生観の違い、自己中心的な性格、わがままなどにより、回復し難いまでに破綻していると裁判所が判断することがあります。
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●相手の親族との不仲は離婚原因になるのか?
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例えば、暴力・虐待などを伴う場合などは認められますが、単なる不和程度では難しいようです。夫がこの原因について対策を講じず、放置しているような場合、夫は夫婦の協力義務を果たしていないと言えます。離婚の請求の根拠は『婚姻を継続しがたい重大な事由』となり、また夫に対しても慰謝料を請求する余地があるでしょう。
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●宗教活動は離婚原因になるのか?
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信仰および宗教活動の自由は憲法上保障されていますから、信仰の違いは離婚理由にはなりません。ただし、宗教活動により家庭をかえりみないなどして、夫婦の通常の協力義務を完全に阻害しているような破綻状態の場合は、認められる場合もあるようです。
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●病気は離婚原因になるのか?
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病気は有責性とは関係なく、病気であるのに加えて苛酷状況があるならば離婚は認められないようです。
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●性的関係がない場合も不貞にあたるか?
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不貞行為とは「性的関係」があることで、キスをする、手をつなぐ、手紙やメールのやりとりをするなどのプラトニック関係は「不貞」とはされず、民法770条1項(不貞行為)による離婚は認められない場合もあります。
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