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              リース取引について

【目次】
1.売買とされるリース取引
2.法人税上のリース取引


※下にスクロールしていってください。
※2006/01 国税庁税務相談室回答


1.売買とされるリース取引
法人が賃貸借(リース)取引により固定資産を賃借した場合には、その賃借料は、原則として、賃借期間の経過に応じて損金の額に算入されます。
 ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになります。

2.法人税上のリース取引
法人税法上の「リース取引」とは次の要件のすべてを満たすものをいいます。

(1) リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は中途解約をした場合には、未経過期間に対応するリース料の合計額のおおむね全部を支払うこととされているものなどであること。

(2) 賃借人がリ−ス資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること


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