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労働保険とはこんな制度 |
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私達が生活を営む上では予期せぬ事態が起こることもあります。例えば交通事故に遭い、不慮のケガや病気になることも考えられます。私達はその不慮の出来事に対応するために生命保険、損害保険などに加入したり、健康保険などを使うこととなります。 このように私達は保険と言う制度により、安心した生活を営むことが出来るのです。 「保険」という制度も大別すると生命保険や損害保険など民間が行う私的保険。国が行う公的保険に区別することが出来ます。 【労働保険・社会保険の区別】 保険制度を大別すると公的保険と私的保険に分けられます。私的保険である民間の保険制度も「生命」「損害」など種類があるのに対し、国の行う公的保険にも同じように種類があります。公的保険は「労働保険」と「社会保険」に分かれており、厚生労働省がともに管轄しています。 |
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労働者災害補償保険(以下「労災保険」)と雇用保険を総称したもの。 原則として1人でも労働者を使用する事業所は加入しなければならないとされています。 |
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| それぞれの保険には、それぞれの目的があります。私たちが保険の給付を受けるときは、その内容と各保険の目的にあった制度から受けることになります。 ● 労災保険 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする(労災法第1条) ● 雇用保険 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(雇用保険法第1条) |
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| 労働保険、社会保険には、加入を義務付けられている強制適用事業所と、希望すれば加入することも脱退することも出来る任意加入事業所があります。また、全く適用を除外されると言う適用除外事業があります。 【労災保険】 ● 強制適用事業 原則として1人でも労働者を使用する事業 ● 暫定任意適用事業 @ 個人経営の農業、畜産、養蚕の事業で、常時使用労働者数が5人未満 A 個人経営の林業で、労働者を常時一人もしようしないもの(年間のべ300人未満) B 常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業で、総トン数5トン未満の漁船による事業、および特定水面で操業する総トン数30トン未満の漁船による漁業 ● 適用除外 日本郵政公社、国有林野事業、独立行政法人国立印刷局、造幣局、一部官公署の事業等 【雇用保険】 ● 強制適用事業 原則として1人でも労働者を雇用する事業 ● 暫定任意適用事業 個人経営の農林水産業・畜産業・養蚕業で常時使用労働者数が5人未満のもの ● 適用除外 @ 65歳に達した日以降に新たに雇入れられたもの A 短時間労働者、日雇労働者、短期間雇用されるもの B 船員保険の被保険者 C 国、地方公共団体その他これに準ずるものの事業に雇用される人の一部 |
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| 【労災保険】 暫定任意適用事業が労災保険への加入や脱退をする時は次の条件を満たす必要があります。 ★加入をするとき 1. 事業主が加入を希望するとき(労働者の同意不要) または 2. 労働者の過半数が加入を希望するとき ※労働基準監督署へ申請します ★ 脱退するとき 労働者の過半数の同意を得て、保険関係の消滅申請を行う。 (保険関係が成立してから1年以上経過していること) 【雇用保険】 暫定任意適用事業が雇用保険への加入や脱退をする時は次の条件を満たす必要があります。 ★加入をするとき 1.事業主が希望し、労働者の1/2以上の同意を得たとき または 2.労働者の1/2以上が加入を希望するとき ※公共職業安定所へ申請します ★ 脱退するとき 労働者の3/4の同意を得て、保険関係の消滅申請を行う。 |
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| 労働保険のうち、労災保険については、適用事業所で働く労働者であれば誰でも適用され、個人単位ではなく事業所単位で保険に加入するため、被保険者と言う考え方はないのが原則です(特別加入を除く) これに対して、雇用保険は、個々の労働者が個別に被保険者資格を取得します。そのため、条件によっては被保険者にならなければいけない人(強制)とならない人も出てきます 【雇用保険の強制被保険者】 適用事業所で働く、下記の人を除いた全員 【雇用保険の被保険者にならない人】 1. 会社の代表取締役、取締役などの「労働者性」のない人 2. 昼間部の学生 3. 短時間パート労働者 4. 外務員、事業主の同居家族(ともに労働者性のない人) 5. 65歳に達した日以降に雇入れられた人(特例の被保険者は除く) 6. 日雇い労働者 7. 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人 8. 船員保険の被保険者 9. 国、地方公共団体その他これに準ずる事業に雇用される一部の人 ※ 迷ったら、労働者性の有無で判断する。 |
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採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。 03−5732−1778 〜4つの「メリット」をお約束〜 企業経営に専念 事務手続の改善 経営の円滑化 適切なアドバイス ![]() アウトソーシング会社や経営コンサルタント等の法人が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用しても同様に社会保険労務士法違反です |
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