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労働保険事務組合設立マニュアル
〜労働保険事務組合〜 

労働保険事務組合という制度が日本にはあります。

労働保険事務組合制度により日本では労働保険が広く認識されるようになったと言えるでしょう。

法泉行政書士・社会保険労務士事務所は、一緒に考える事務所です


【労働保険事務組合設立】


(1) 団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること。


(2) 法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営の方法等)が規約等に明確に定められ、団体性が明確にされていること。


(3) 労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること。


(4) 定款等において、団体等の構成員又は間接構成員である事業主(員外者たる事業主も含む)の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。
この場合定款等が行政庁の認可により効力が生ずるものであるときは、その認可を受けておりまた、事業が登記を要するものであるときは、登記済のものであること。  


(5) 団体等は相当の財産を有し、認可後、労働保険事務組合の責任において労働保険料の納付を確実に行うことが明らかであると認められること。


(6) 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること。


(7) 団体等の役員及び認可後の事務組合において予定されている事務を総括する者は社会的信用があり、事務組合の行う業務に深い関心と理解を有する者であること。


(8) 労働保険事務の処理の方法が総会等の議決により、規約(労働保険事務処理規約)として定められていること。


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