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旅行業登録申請マニュアル
〜会社設立するなら旅行業登録〜 

旅行業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です

会社設立
時に旅行業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。


【旅行業とは】
旅行業とは以下の業務を仕事として行う場合を言います。

1.企画旅行の企画・実施
2.前項に付随して旅行者に運送等関連サービスを提供するため運送等関連サービス機関と自己の計算により契約を締結する行為
3.旅行者のための運送等サービスの提供を受けることに関し、代理、媒介、取次ぎをする行為
4.運送等サービスのための運送等のサービスを提供することに関し、代理、媒介をする行為
5.利用運送・利用宿泊行為
6.旅行者のための運送等関連サービスの提供を受けることに関し代理、媒介、取次をする行為
7.運送等関連サービス提供者のための運送等サービス以外の旅行サービスの提供を受けることに関し、代理・媒介をする行為
8.諸手続き代行及び旅行者の便宜上のサービス提供行為
9.旅行に関する相談に応じる行為
       
旅行業登録の種類
取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。

 
旅行業
1. 第1種旅行業
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと

2. 第2種旅行業
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。

3. 第3種旅行業
海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、及び海外旅行、国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。


旅行業者代理業  
報酬を得て、旅行業を営む者のため上記の旅行業務1.〜8.を代理して契約を継続する行為を行う事業を言います。
●企画旅行を実施することはできません。
●2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
●業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります


旅行業務取扱管理者の選任】
営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。(選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。)

旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任しておくこと。

国内旅行業務取扱管理者のみを選任している営業所においては、海外旅行業務の取り扱いはできません。


営業までの流れ】
■ 第1種旅行業 ―国土交通大臣登録の場合―
  1. 申請書類の作成
  2. 国土交通省での申請前ヒアリング  
  3. 所轄運輸局等へ申請書提出
  4. 国土交通省にて審査
  5. 所轄運輸局等から登録通知
  6. 登録免許税納付
  7. 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
  8. 供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
  9. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

■ 第2種・第3種旅行業 ―都道府県知事登録の場合―
  1. 申請書類の作成
  2. 申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。) 
  3. 各都道府県担当窓口へ申請書類提出
  4. 都道府県担当窓口で登録審査
  5. 都道府県担当窓口より登録通知
  6. 旅行業新規登録手数料納付
  7. 営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
  8. 供託書の写し(弁済業務保証金分担金の納付書)を登録行政庁へ送付
  9. 登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始

旅行業者代理業 ―都道府県知事登録の場合―
  1. 旅行業者(以下「所属旅行業者」という)と「旅行業者代理業業務委託契約」を締結
  2. 申請書類の作成 
  3. 申請前のヒアリング(都道府県によって異なる場合がある。)
  4. 各都道府県担当窓口へ申請書類提出
  5. 都道府県担当窓口で登録審査
  6. 都道府県担当窓口より登録通知
  7. 旅行業者代理業登録手数料納付
  8. 所属旅行業者へ登録通知があった旨を連絡
  9. 所属旅行業者と同じ登録票・約款・の店頭への掲示後営業開始


費用】
当事務所報酬は188,000円※昨年度平均


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