会社設立 定款変更 人材派遣業許可申請手続 建設業許可 各官公庁許認可申請(宅建 風俗 飲食店営業等) 就業規則作成
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![]() 個人を狙った犯罪が増え ています。お気をつけ下さい 色々な法律を条文ごとに 解説、一問一答式 これって法律的には?そん な法律があったの? 法律を読んでみたいという 方はこちら。 社内書類などお役立ち。 示談書などの個人活用にも |
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| 国内旅客船事業マニュアル 〜会社設立するなら国内旅客船事業〜 |
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国内旅客船事業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です 会社設立時に国内旅客船事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。 |
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| 国内旅客船事業とは、船舶により人の運送をする事業をいい、次の種類があります。
1.一般旅客定期航路事業 2.特定旅客定期航路事業 3.旅客不定期航路事業 4.不定期航路事業 |
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| 【一般旅客定期航路事業の手続】 ・一般旅客定期航路事業とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により一定の航路で一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業のことをいいます。 ・一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに許可を受けなければなりません。このため、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。この許可申請書の提出先は、航路の拠点を管轄する地方運輸局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所となります。提出された許可申請書は運輸支局又は海事事務所で形式審査が行われ、地方運輸局において内容審査が行われます。 なお、許可の決定までは、概ね申請後1〜2ヶ月です。 |
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| 【特定旅客定期航路事業】 ・特定旅客定期航路事業とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により一定の航路で一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業のことをいいます。 ・特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに許可を受けなければなりません。このため、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出して頂くことになります。この許可申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局、運輸支局又は海事事務所となります。提出された許可申請書は運輸支局又は海事事務所で形式審査が行われ、地方運輸局において内容審査が行われます。 なお、許可の決定までは、概ね申請後1〜2ヶ月です。 |
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