離婚問題解決受付センター
E-Mail : info@e-housen.com
   離婚した方が・・・
             
離婚したらお金は・・・
                       
離婚したら子供は・・・ 
 
離婚問題のことで悩んだ方を離婚問題解決受付センターは応援します

協議離婚

調停離婚

審判離婚

判決離婚

協議離婚の手順

調停離婚の手順

審判離婚の手順

判決離婚の手順

婚姻を継続しがたい事由

悪意の遺棄

不貞行為

財産分与

慰謝料

再婚禁止期間

年金分割

面接交渉権

監護者

養育費

親権者

離婚後の姓

離婚協議書

ケース別離婚相談例

具体的な離婚事例

浮気・離婚のサイン

メール

問合せ先
【離婚後の姓】
婚姻により姓(法律的には「氏」)を改めた者は、
離婚の際に婚姻前の姓に戻るのが原則です。

ただし、離婚後3カ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすれば、
婚姻中の氏を称することができ、これを婚氏続称といいます。

なお、離婚の届出と同時にすることもできますが、この場合は、
直ちに離婚の際に称していた姓で新戸籍が編成されます。

父母の離婚により、親の姓が旧姓に戻ったり、新戸籍が作られても、そのままでは、
子供の姓や戸籍が変わることはありません。

引き取った子供の姓も変更したい場合は、親が新戸籍を作ったあと、
「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出します。

会社設立なら会社設立受付センター
会社設立受付センター 人材派遣で会社設立 建設業で会社設立
離婚 会社設立後のサービスも会社設立以上に充実   会社設立した後も安心


            会社設立するなら定款電子認証で4万円会社設立コスト削減しましょう


                         離婚問題解決センター応援事務所
               会社設立のことなら法泉事務所