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性風俗関連特殊営業マニュアル
〜会社設立するなら性風俗関連特殊営業〜 

性風俗関連特殊営業を営もうとする者は、性風俗関連特殊営業の許可を受けなければなりません。

会社設立
時に性風俗関連特殊営業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。



【性風俗関連業とは】
いわゆるセックス関連営業であり営業開始の届出が必要です。
以下のものが対象となります。


[ 店舗型性風俗特殊営業 ]

1号営業 ・・・ ソープランド
2号営業 ・・・ ファッションヘルス
3号営業 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業 ・・・ ラブホテル
5号営業 ・・・ アダルトショップ


[ 無店舗型性風俗特殊営業 ]
1号営業 ・・・ デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。)
2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売

[ 映像送信型性風俗特殊営業 ]
インターネット等利用アダルト画像送信営業
 
[ 店舗型電話異性紹介営業 ]
テレホンクラブ

[ 無店舗型電話異性紹介営業 ]
ツーショットダイヤル
伝言ダイヤル



【警備業の許可が受けられない場合】

警備業法の基準を満たさない者は許可が受けられません。
警備業の許可が受けられないのは以下に該当する場合です。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、 又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
4 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
8 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
9 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
10 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
11 4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者


申請書類
それぞれ1通必要です

1 映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の場合
○ 営業開始届出書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
○ 個人の場合は住民票の写し(本籍記載のもの)
○ 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し(本籍記載のもの)

2 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の場合
○ 上記1記載の書類
○ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
○ 営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し(本籍記載のもの。)

3 無店舗型性風俗特殊営業の場合
○ 営業開始届出書
○ 営業の方法を記載した書類
○ 事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)
○ 建物に係る登記事項証明書等

4. デリバリーヘルスの場合
○ 事務所の平面図
○ 受付所、待機所の賃貸借契約書(使用承諾書)
○ 登記事項証明書等
○ 受付所の平面図及び周辺の略図、待機所の平面図

※個人の場合は、住民票の写し(本籍記載のもの)
※法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書
  及び役員に係る住民票の写し(本籍記載のもの)



費用

申請手数料は3,400〜11,900円※営業内容により変動
当事務所報酬は100,000円
※昨年度の平均

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